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(就労継続支援A型)
【重度者支援体制加算】
重度者支援体制加算について、平成24年3月末まで障害基礎年金1級受給者が5%となっているが、既に移行している事業所も平成24年3月までは5%以上で加算されるのか。
また、旧法施設から既に就労継続支援B型に移行した事業所が就労継続支援A型に移行する場合、もしくは逆の場合も、5%加算の対象となるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 特定旧法指定施設から移行した場合、既に就労継続支援A型(B型)に移行済であっても、要件は5%以上となる。ただし、就労系でない新体系事業(生活介護等)に移行した後 …

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障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
児童デイサービスと知的障害児通園施設など、同一敷地内に複数の事業所等が所在する場合に、基本報酬はどのように適用されるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 同一敷地内において複数の事業所が一又は複数の障害児通所支援を実施する場合については、一の事業所又は多機能型事業所として取扱う。 多機能型事業所の場合の基本報酬につ …

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(就労継続支援B型)
【施設外就労加算、職員配置】

(1)施設外就労加算を算定する場合の人員配置について
例えば、就労継続支B型(Ⅱ)・職員配置基準10:1、利用者20人の事業所において、利用者3人のユニットで施設外就労(必要な職員配置1人)を実施した場合、事業所全体の職員配置基準はどうなるのか。

(2)多機能型事業所で、就労継続支援B型(10:1)から3人、就労移行支援から3人の6人で施設外就労を実施する場合、同じ事業所であるので、職員配置は、1人でもよいか。

【2009年(平成21年)3月12日】 (1)施設外就労加算は、ユニット単位で職員を本体報酬算定における職員配置基準の人員(10:1分)を必ず配置するとともに、事業所内に残る利用者に対しても、同じ職員 …

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身体障害者福祉工場から就労継続支援A型、就労移行支援事業、相談支援事業に10月1日付で移行済である。その他法人内に別事業として、旧体系身障授産施設が1カ所ある。職員人件費計上の方法に一定のルールはあるのか。
例えば、サービス責任管理者、職業指導員、就労支援員等職種により支出科目に違いはあるのか。就労支援事業活動による支出になるか又は福祉事業活動による支出か。

【2007年(平成19年)5月30日】 福祉事業活動となるのか就労支援事業活動とするべきなのかについては、人員配置基準内の職員であるかどうかで判定していただくこととなります。 また、どの事業の経費とし …

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障害者自立支援法施行規則(厚生労働省令)第二十五項に、就労移行支援又は、就労継続支援の特定費用として、生産活動に係る材料費が示されています。
この規定は、売上から経費を差し引いた額を工賃として支給する考えと矛盾していると思われますが、どう解釈したらよろしいでしょうか。

【2007年(平成19年)5月30日】 厚生労働省令の障害者自立支援法施行規則第25条では、「特定費用」として、障害者自立支援法第29条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の対象とはならない費用 …

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