指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
事業所の中に、休業日に利用している障害児と授業終了後に利用している障害児がいる場合、報酬はどうなるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

個々の障害児の利用実態に応じて、授業終了後(休業日ではない)又は休業日の報酬を算定する。

なお、放課後等デイサービスの報酬の算定に当たっては、当該サービスに係るサービス提供時間の下限を設定されているものではないが、休業日には、授業終了後とは違い1日サービスを利用することが想定され、報酬上評価していることから、休業日に応じた必要なサービス提供時間を確保されたい。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(生活介護)
【人員配置体制加算】
本加算について、

① 生活介護事業所全体ではなく、生活介護の「単位」ごとに加算を算定することとなるのか。
② 加算を算定する場合、生活介護の「単位」の利用定員に応じた加算単価とするのか、それとも生活介護事業所全体の利用定員に応じた加算単価とするのか

【2009年(平成21年)4月1日】 ① お見込みのとおり。 ② 生活介護の「単位」の利用定員に応じた加算単価とする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬 …

no image

(訪問系サービス)
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護)におけ る共通的事項
(サービス提供責任者の配置②)
サービス提供責任者の配置基準の「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」について、複数の訪問系サービスの指定を受ける事業所において、以下のような利用者がいる場合に置くべきサービス提供責任者の員数はどのように算出するのか。

① 複数のサービスを利用する者がいない場合
② 複数のサービスを利用する者がいる場合

【2012年(平成24)4月26日】 ① 複数のサービスを利用する者がいない場合 【例】 居宅介護利用者数:30人 行動援護利用者数:10人 の場合 a 実利用者数 居宅介護 行動援護 実利用者数 3 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は全額返還となるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算の算定要件で実績報告を行うことしており、指定権者が実績報告の提出を求める等の指導を行っているにも関わらず、実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満た …

no image

グループホーム・ケアホームにおいて帰省している場合の帰宅時支援加算はどのように算定するのか。

【2007年(平成19年)4月2日】 グループホーム・ケアホームにおいては、帰宅時支援加算を算定できるのは帰省により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて帰省により本 …

no image

(延長支援加算①)算定要件にある「やむを得ない理由」とは具体的に何が想定されるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 例えば、次の場合が想定される。 ① 保育所等の子育て支援に係る一般施策において当該障害児を受け入れることができない場合 ② 保育所等を利用している場合であっても、 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP