指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
放課後等デイサービスの基本報酬における休業日とは何を指すのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

学校教育法施行規則第47条及び第47条の2に規定する休業日をいう。

具体的には、公立学校においては、国民の祝日、日曜日及び土曜日、教育委員会が定める日であり、私立学校においては、当該学校の学則で定める日である。

学校が休業日ではない日に、放課後等デイサービスを午前から利用した場合であっても、休業日の扱いにしない。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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