指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
児童デイサービスからの移行が想定される児童発達支援事業や放課後等デイサービスは、従来と比べて、基本報酬が低いのではないか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

障害児支援に新設される児童発達支援管理責任者の配置に係る報酬については、加算により評価することとしている。

従来の児童デイサービスの基本報酬の中で評価しているサービス管理責任者の配置についても同様に、児童発達支援管理責任者として加算により評価することにしている。

各々の基本報酬と各々の児童発達支援管理責任者専任加算を合計すると、従来の児童デイサービスの報酬単位と同等相当となる(ただし、物価の下落等は反映)。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

身体障害者福祉工場から就労継続支援A型、就労移行支援事業、相談支援事業に10月1日付で移行済である。その他法人内に別事業として、旧体系身障授産施設が1カ所ある。
平成18年10月~平成19年3月までの処理について、年度途中の会計処理の取り扱い変更は困難であり、会計単位又は経理区分については、従前の例によることとするとなっているが、上記新体系移行の場合の具体的な各事業の収支計算書は、どのように作成すればよいか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 18年10月1日に新たな事業体系へ移行されている場合であっても、18年度中の会計処理は、全て従前の通りの会計処理を行っていただくこととなります。 …

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【共通事項】
障害程度区分判定を含め通常の支給決定を行った場合の報酬はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 当該施設が特例による指定を受けている間は、障害程度区分にかかわらず経過的生活介護サービス費及び経過的施設入所支援サービス費を算定すること。 なお、当該施設が本来の …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(看護職員加配加算①)
医療的ケア児が当日欠席しても、看護職員を配置したならば、常勤換算の時間に含めて良いか。

【2018年(平成30年)5月23日】 差し支えない。 なお、医療的ケア児の前年度の延べ利用人数の算出にあたっては、欠席した日は除外する。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬 …

no image

障害程度区分3である特定旧法受給者が、障害者支援施設に入所 している。この利用者が50歳になり、経過措置を用いずに障害者 支援施設に入所できるようになった場合、サービス費はいつの時点 から変わるのか(経過措置利用者の単価→通常の利用者の単価)。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.平成18年10月以降における特定旧法受給者については、障害程 度区分が条件に満たなかったとしても、経過措置により従前から入所す る施設を利用することができる …

no image

通所サービス等の送迎加算について
本県においては、基準該当事業所についても基金事業により助成を行ってきたところであるが、基準該当事業所が実施する送迎について、送迎加算を算定できるか。

【2012年(平成24年)6月27日】 今回の改定で創設した送迎加算(原則として27単位)は、基金事業により助成が行われてきたものについて、引き続き事業者が送迎を実施することで、利用者がサービスを利用 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP