【2012年(平成24)4月26日】
保育所等訪問支援は、児童発達支援事業所で行われる障害特性に応じた専門的な支援を保育所等において実施するものである。
具体的には、通所給付決定保護者に係る障害児に対する直接支援と保育所等の職員に対する支援方法の助言等の間接支援を行う。
なお、支援の提供に当たっては、保育所等訪問支援計画に沿った支援が提供されるよう、必要な時間を確保する必要がある。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
保育所等訪問支援は、児童発達支援事業所で行われる障害特性に応じた専門的な支援を保育所等において実施するものである。
具体的には、通所給付決定保護者に係る障害児に対する直接支援と保育所等の職員に対する支援方法の助言等の間接支援を行う。
なお、支援の提供に当たっては、保育所等訪問支援計画に沿った支援が提供されるよう、必要な時間を確保する必要がある。
関連記事
【2015年(平成27年)3月31日】 延長支援を実施するかについては、各事業所の判断として差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年 …
【2017年(平成29年)3月30日】 「介護福祉士」のような資格や、「実務者研修修了者」のような一定の研修の修了を想定している。また、「介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇 …
経験・技能のある障害福祉人材について、勤続10年以上の介護福祉士等を基本とし、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとされているが、どのように考えるのか。
【2019年(令和元年)5月17日】 「勤続 10 年の考え方」については、 勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算する すでに事業所内で設けられている …
福祉・介護職員等特定処遇改善加算は、勤続10年以上の介護福祉士等がいなければ取得できないのか。
【2019年(令和元年)5月17日】 福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、 現行の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること 福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に …
(就労継続支援B型)
【目標工賃達成加算、算定要件】
目標工賃達成加算(Ⅱ)について、工賃引き上げ計画の作成が要件となっている が、作成予定の場合でも算定されるのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 報酬告示第15の4「目標工賃達成加算(Ⅱ)」の注2において、「作成すること」につき加算するため、実際に作成していることが必要となる。 【出典】厚生労働省HP 平 …