指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
保育所等訪問支援の基本報酬はどのように算定されるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

保育所等訪問支援は、訪問支援の方法や、集団適応の状況等に応じ所要時間が異なることから、時間ではなく1回当たりの支援に係る費用を報酬上評価するものである。

1人の訪問支援員が1日のうち複数の児童に対して支援を提供することができる。その場合は、一定割合を減算した報酬単位(842単位)を算定する。なお、複数の訪問支援員を配置している事業所の場合は、訪問支援員ごとに判断する。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か

【2012年(平成24)4月26日】 サービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、事業の継続が著しく困難であると認められるなどの理由がある場合には、適切に労使の合意を得た上で、賃金水準を …

no image

(日中活動系サービス共通)
【欠席時対応加算】
欠席時対応加算に係る取扱いについて

① 欠席について、何日前までの連絡であれば加算を算定できるのか。
② 当該加算は、欠席によるキャンセル料を利用者より徴収することとしている事業所については、算定できないのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 ① 急病等によりその利用を中止した日の2営業日前までの間に中止の連絡があった場合について算定可能とする。 ② 当該加算を算定する場合は、キャンセル料の徴収は行わな …

no image

授産会計基準には論理矛盾がありましたが、資金収支差額を原資に工賃支給してきました。
就労支援事業会計では、明確に事業活動収支差額が源資となるため、工賃支給額を下げざるを得ないのではないでしょうか。

【2007年(平成19年)5月30日】 事業活動収支では費用を支出として捉えるのに対し、資金収支では実際の支払が行われなければ支出として捉えないというものですので、事業活動収支と資金収支の違いは、未払 …

no image

令和2年度からの福祉・介護職員処遇改善加算、特定加算について、「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(障障発 0306 第1号令和2年3月6日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)が発出されたが、令和元年度の実績報告は、本通知に基づき行うのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 本通知については、令和2年度の福祉・介護職員処遇改善加算等及び特定加算に係る届出から適用するものであり、令和元年度の特定加算の実績報告については、「福祉・介護職員 …

no image

次の加算については、過去の利用者の利用実績に応じて加算することとされているが、既存の旧支援費施設が指定障害福祉サービス事業所等へ移行した場合に、旧支援費制度における当該施設の利用者の利用実績を考慮してよいか。

【2006年(平成18年)11月13日】 旧支援費制度における法定施設(デイサービスを含み、小規模通所授産施設、福祉工場及び精神障害者社会復帰施設を除く。)から指定障害福祉サービス事業所等へ転換する場 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP