指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
保育所等訪問支援の基本報酬はどのように算定されるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

保育所等訪問支援は、訪問支援の方法や、集団適応の状況等に応じ所要時間が異なることから、時間ではなく1回当たりの支援に係る費用を報酬上評価するものである。

1人の訪問支援員が1日のうち複数の児童に対して支援を提供することができる。その場合は、一定割合を減算した報酬単位(842単位)を算定する。なお、複数の訪問支援員を配置している事業所の場合は、訪問支援員ごとに判断する。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

原則発生しないとされる就労支援会計上の余剰金は、どういった場合に発生するのか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労支援事業も授産事業と同様、指定基準において「そ収入から事業に要した経費を差し引いたものを工賃として支払う」こととされており、「就労支援の事業の …

no image

(申請期日・申請手続き②)従来の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)については、改正 後には、それぞれ(Ⅱ)~(Ⅳ)となるが、既存の届出内容に変更点が ない場合であっても、介護給付費等の算定に係る体制状況一覧の届出は必須か。

【2015年(平成27)4月30日】 介護給付費等の算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要になるが、各自治体の判断において対応が可能であれば、届出書は不要として差し支え …

no image

現在は、障害のない生活保護者の措置はありませんが、今後このような方が通所された場合は会計処理は別個とするのか?
現在、職員給料等を区別(区分け)することは難しい。特例(訓練等給付費と措置費の両方が発生した場合の処置)が必要ではないか。

【2007年(平成19年)5月30日】 障害のない方の受け入れには一定の条件があると思われますが、その場合にも、経理を区分して会計処理していただく必要があります。 その場合、人件費などの共通する経費に …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書の作成について、当該計画の内容が変更になった場合は、改めて都道府県知事等に届け出る必要があるのか。また、当該計画は、事業年度を超えて作成することはできないと解してよろしいか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算を算定する際に提出した福祉・介護職員処遇改善計画書等に変更があった場合には、必要な事項を記載した変更の届出を行う。 なお、加算取得に影響のない軽微な変更につい …

no image

(短期入所)
【基本報酬】
医療型短期入所については、他の日中活動サービスの利用の有無にかかわらず同じ単価を使用するのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 医療型短期入所サービス費については、1日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価していることから、同一日に他の日中活動系サービスに係る報酬は算定できない。 なお、当 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP