【2012年(平成24)4月26日】
今般の改正法の趣旨を踏まえ、主たる対象とする障害以外の障害の児童を受け入れた場合には、その障害に応じた適切な支援が確保できるよう、障害種別に応じた基本報酬を算定できる。
ただし、難聴児又は重症心身障害児の基本報酬を算定するためには、児童発達支援センターの施設基準に加え、それぞれの障害を受け入れるための施設基準を満たすことが必要である。
例: 定員20名の児童発達支援センター(難聴児及び重心児以外の場合)において、主として難聴児を通わせる施設の基準を満たし、難聴児5名に支援する場合
知的障害児15名 → 難聴児及び重心児以外の場合の基本報酬(利用定員30人以下)
難聴児5名 → 難聴児の場合の基本報酬(利用定員20人以下)
難聴児及び重心児の基本報酬を算定しない場合であって、例えば難聴児に
対して言語聴覚士を配置して支援を行う場合は、特別支援加算を算定することができる(問104 特別支援加算を参照)。