指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
主たる対象とする障害以外の障害の児童を受け入れた場合、基本報酬はどのように算定されるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

今般の改正法の趣旨を踏まえ、主たる対象とする障害以外の障害の児童を受け入れた場合には、その障害に応じた適切な支援が確保できるよう、障害種別に応じた基本報酬を算定できる。

ただし、難聴児又は重症心身障害児の基本報酬を算定するためには、児童発達支援センターの施設基準に加え、それぞれの障害を受け入れるための施設基準を満たすことが必要である。

例: 定員20名の児童発達支援センター(難聴児及び重心児以外の場合)において、主として難聴児を通わせる施設の基準を満たし、難聴児5名に支援する場合

知的障害児15名 → 難聴児及び重心児以外の場合の基本報酬(利用定員30人以下)

難聴児5名 → 難聴児の場合の基本報酬(利用定員20人以下)

難聴児及び重心児の基本報酬を算定しない場合であって、例えば難聴児に
対して言語聴覚士を配置して支援を行う場合は、特別支援加算を算定することができる(問104 特別支援加算を参照)。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(重度訪問介護)
【特定事業所加算】
特定事業所加算における「サービス提供責任者のうち重度訪問介護従業者として3,000時間以上の指定重度訪問介護の実務経験」には、日常生活支援事業の実務経験を含めていいのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 日常生活支援事業の実務経験を含めて差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VO …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
標記の加算算定については、報酬告示の新旧対照表において、「常勤で配置され ている従業員のうち・・・」とされているところだが、この場合、常勤とは、正規、パート等による職種は問わないものか。

【2009年(平成21年)3月12日】 常勤とは、各事業所において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者(指定基準解釈通知)であり、正規・非正規の別は問わない。 たとえば、所定労働 …

no image

(賃金改善の考え方①)一時金で処遇改善を行う場合、「一時金支給日まで在籍している者のみ に支給する(支給日前に退職した者には全く支払われない)」という取扱いは可能か。

【2015年(平成27)4月30日】 処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が処遇改善加算による収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の福祉・介護職員 …

no image

生活介護事業所及び障害者支援施設については、毎年4月1日から翌年3月31日までの利用者の利用実績により平均障害程度区 分を算出することとなっているが、算出後の平均障害程度区分が従 前のものより変動した場合、サービス費の適用如何。

【2008年(平成18年)3月31日】 1.サービス費については、事業所における平均障害程度区分及びサービス提供職員の配置状況に応じて算定することになる。 2.なお、平均障害程度区分の見直しを行う際、 …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
措置入所の利用者は稼働率の計算に含めてよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 計算に含めることができる。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

みんぐる

スマビー

PAGE TOP