【2012年(平成24)4月26日】
従来の児童デイサービスからの移行が想定される児童発達支援事業及び放課後等デイサービスについて、従来と同様に送迎加算の対象となる。
従来の障害児通園施設からの移行が想定される児童発達支援センターにおける送迎については、基本報酬の中で評価しているため、送迎加算の対象とならない。
重症心身障害児(者)通園事業からの移行が想定される主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援又は主として重症心身障害児を通わせる放課後等デイサービスについては、従来の補助単価を踏まえて基本報酬を設定しており、送迎に係る経費については基本報酬で評価しているため、送迎加算の対象とならない。