指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【開所時間減算】
開所時間減算の対象となる「4時間」はどのように判断するのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

運営規程上に定める営業時間が4時間未満の場合について減算する。

運営規程の営業時間が4時間以上であれば、結果としてすべての児童の利用時間が4時間未満であっても減算の対象としない。

【例】

  • 児童発達支援の営業時間を午前(9時~12時)、午後(13時~16時)とクラス分けしている場合
    → 営業時間を①9時~12時、②13時~16時のように分けて設定しており、画一的に4時間未満の利用しか認めていない場合は、営業時間が4時間未満であることから、減算の対象となる。
  • 児童発達支援の営業時間を午前(9時~13時)、午後(13時~17時)とクラス分けしている場合
    → 営業時間がそれぞれ4時間であることから、減算の対象とならない。
  • 児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所において、児童発達支援の営業時間を午前(9時~12時)、放課後等デイサービスの営業時間を午後(13時~16時)としている場合
    → 児童発達支援は営業時間が4時間未満のため減算の対象となる。放課後等デイサービスについては、減算の対象外となる。(問107を参照)

【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

旧体系の通所授産施設において企業実習等への支援を行った場合、就労移行支援等と同様、1年間に180日間に限り、所定単位数を算定してよいか。

【2006年(平成18年)11月13日】 旧体系における入所授産施設及び通所授産施設が企業実習等への支援を行った場合については、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サー …

no image

(障害児施設関係)
【地域移行支援加算】
臨時特例交付金による特別対策事業の「地域移行支援事業(障害児施設からの 家庭復帰を含む)」と地域移行支援加算とは同じものか、別途算定できるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 別途算定できる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

(訪問系サービス共通)
【初回加算】
初回加算を算定する場合の取扱いはどのようになるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 初回加算は、初回時のほか、利用者が過去2月に当該事業所からサービスの提供を受けていない場合に算定される。 例えば、居宅介護と行動援護といった複数のサービスを1人 …

no image

(開所時間減算①)開所時間減算の対象となる「6時間」はどのように判断するのか。

【2015年(平成27)3月31日】 運営規程に定める営業時間が6時間未満の場合に減算の対象となる。 運営規程に定める営業時間とは、事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間であって、 …

no image

その他の職種の440万円の基準を判断するにあたって、賃金に含める範囲はどこまでか。

【2019年(令和元年)5月17日】 その他の職種の440万円の基準については、手当等を含めて判断することとなる。なお、法定福利費等は含めない。 【出典】厚生労働省HP 「2019年度障害福祉サービス …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP