【2012年(平成24)4月26日】
運営規程上に定める営業時間が4時間未満の場合について減算する。
運営規程の営業時間が4時間以上であれば、結果としてすべての児童の利用時間が4時間未満であっても減算の対象としない。
【例】
- 児童発達支援の営業時間を午前(9時~12時)、午後(13時~16時)とクラス分けしている場合
→ 営業時間を①9時~12時、②13時~16時のように分けて設定しており、画一的に4時間未満の利用しか認めていない場合は、営業時間が4時間未満であることから、減算の対象となる。 - 児童発達支援の営業時間を午前(9時~13時)、午後(13時~17時)とクラス分けしている場合
→ 営業時間がそれぞれ4時間であることから、減算の対象とならない。 - 児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所において、児童発達支援の営業時間を午前(9時~12時)、放課後等デイサービスの営業時間を午後(13時~16時)としている場合
→ 児童発達支援は営業時間が4時間未満のため減算の対象となる。放課後等デイサービスについては、減算の対象外となる。(問107を参照)