指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【特別支援加算】
特別支援加算の算定要件如何。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

指定基準に定める機能訓練担当職員を配置している事業所において、通所支援計画を踏まえ、自立生活に必要な日常生活動作、運動機能等に係る訓練や心理指導に係る特別支援計画を作成し、訓練等を行った場合に、当該訓練等を受けた障害児につき、1日当たりの所定単位数を加算する。

加算の対象となる職種の範囲としては、児童福祉施設等の最低基準等で規定している理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は心理指導担当職員とする。

ただし、次の場合には、加算は算定できない。

  • 児童発達支援給付費において、重症心身障害児の場合及び難聴児に言語聴覚士を配置して機能訓練等を行った場合については、基本報酬において評価されていることから、加算を算定できない。
  • 医療型児童発達支援給付費において、重症心身障害児の場合及び肢体不自由児に理学療法士又は作業療法士を配置して機能訓練等を行った場合については、診療報酬において評価されていることから、加算を算定できない。

加算の対象となる訓練等は、個別指導に限らないが、個々のニーズ等を踏まえて実施するものであることから、当該特別支援計画に沿ったサービスを提供する上で必要な方法で行われたい。

なお、訓練等を行った場合、個人ごとに訓練記録を作成し、定期的に訓練等の効果を検証し、当該特別支援計画を見直すことが必要である。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

原則発生しないとされる就労支援会計上の余剰金は、どういった場合に発生するのか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労支援事業も授産事業と同様、指定基準において「そ収入から事業に要した経費を差し引いたものを工賃として支払う」こととされており、「就労支援の事業の …

no image

(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、算定要件】
心理担当職員配置加算の算定要件の一つである「心的外傷のため心理療法を必要 とする障害児が5名以上いること」の判断は誰が行うのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 児童相談所長の判断となる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

(特別な事情に係る届出書⑦)特別事情届出書を提出し、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合、賃金水準の引下げに当たっての比較時点はいつになるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 通知第1の3(2)②の賃金改善に係る比較時点の考え方や、第1の3(3)①ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事業所・施設が選択した「処 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料は、助成金申請事業所からも改めて提出を求める必要があるか。

【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けている事業所について、都道府県に届出をする場合は、キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料に変更がない場合、省略を …

no image

(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
就労移行支援体制加算の算定方法において、「前年度及び前々年度において、・・・6月を超える期間継続して就労している者」の解釈について

① 旧法指定施設から就労移行支援事業、もしくは旧法指定施設から就労継続支援(A型・B型)事業に移行後、就労移行支援事業に移行した事業所の場合、移行前の実績は認められるのか。
② 上記以外の施設から就労移行支援事業に移行した事業所は、移行前の実績を含めないということでよいか。

【2009年(平成21年)4月1日】 ①、②とも、ご見解のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP