【2012年(平成24)4月26日】
指定基準に定める機能訓練担当職員を配置している事業所において、通所支援計画を踏まえ、自立生活に必要な日常生活動作、運動機能等に係る訓練や心理指導に係る特別支援計画を作成し、訓練等を行った場合に、当該訓練等を受けた障害児につき、1日当たりの所定単位数を加算する。
加算の対象となる職種の範囲としては、児童福祉施設等の最低基準等で規定している理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は心理指導担当職員とする。
ただし、次の場合には、加算は算定できない。
- 児童発達支援給付費において、重症心身障害児の場合及び難聴児に言語聴覚士を配置して機能訓練等を行った場合については、基本報酬において評価されていることから、加算を算定できない。
- 医療型児童発達支援給付費において、重症心身障害児の場合及び肢体不自由児に理学療法士又は作業療法士を配置して機能訓練等を行った場合については、診療報酬において評価されていることから、加算を算定できない。
加算の対象となる訓練等は、個別指導に限らないが、個々のニーズ等を踏まえて実施するものであることから、当該特別支援計画に沿ったサービスを提供する上で必要な方法で行われたい。
なお、訓練等を行った場合、個人ごとに訓練記録を作成し、定期的に訓練等の効果を検証し、当該特別支援計画を見直すことが必要である。