指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【児童発達支援管理責任者専任加算】
児童発達支援管理責任者は、他の職員との兼務は可能か。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

管理者との兼務は可能である。

複数のサービスを一体的に行う多機能型事業所の児童発達支援管理責任者の配置に当たっては、管理者との兼務のほか、他のサービスの児童発達支援管理責任者やサービス管理責任者との兼務が可能である。

なお、児童発達支援管理責任者の業務に支障がない範囲において直接支援を提供することも差し支えないが、その場合であっても指定基準上必要とする児童指導員等の員数に算定することはできない。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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