【2012年(平成24)4月26日】
管理者との兼務は可能である。
複数のサービスを一体的に行う多機能型事業所の児童発達支援管理責任者の配置に当たっては、管理者との兼務のほか、他のサービスの児童発達支援管理責任者やサービス管理責任者との兼務が可能である。
なお、児童発達支援管理責任者の業務に支障がない範囲において直接支援を提供することも差し支えないが、その場合であっても指定基準上必要とする児童指導員等の員数に算定することはできない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
管理者との兼務は可能である。
複数のサービスを一体的に行う多機能型事業所の児童発達支援管理責任者の配置に当たっては、管理者との兼務のほか、他のサービスの児童発達支援管理責任者やサービス管理責任者との兼務が可能である。
なお、児童発達支援管理責任者の業務に支障がない範囲において直接支援を提供することも差し支えないが、その場合であっても指定基準上必要とする児童指導員等の員数に算定することはできない。
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