指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【従来の加算】
従来の加算は、平成24年4月以降も算定できるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

以下のとおり、移行が想定される改正前の報酬で評価していた加算については、次の※を除き、継続して算定できる。

(加算一覧)

1 児童発達支援給付費

  • 人工内耳装用児支援加算(児童発達支援センターで難聴児を受け入れる場合に限る)
  • 指導員加配加算(児童発達支援センター以外の場合(重心を除く))
  • 家庭連携加算
  • 訪問支援特別加算
  • 食事提供加算(児童発達支援センターに限る)
  • 利用者負担上限額管理加算
  • 福祉専門職員配置等加算
  • 栄養士配置加算(児童発達支援センターに限る)
  • 欠席時対応加算
  • 医療連携体制加算(重心を除く)

※ 児童指導員及び保育士の配置については、現行の乳幼児4:1以上を踏まえ、指定基準上障害児4:1以上とするため、従来の幼児加算については、基本報酬の中で評価。また、現行少年7.5:1以上の配置は経過措置とし、この場合には基本報酬を減算。

2 医療型児童発達支援給付費

  • 家庭連携加算
  • 訪問支援特別加算
  • 食事提供加算
  • 利用者負担上限額管理加算
  • 福祉専門職員配置等加算
  • 欠席時対応加算

3 放課後等デイサービス給付費

  • 指導員加配加算(重心を除く)
  • 家庭連携加算
  • 訪問支援特別加算
  • 利用者負担上限額管理加算
  • 福祉専門職員配置等加算
  • 欠席時対応加算
  • 医療連携体制加算(重心を除く)

4 保育所等訪問支援給付費

  • 利用者負担上限額管理加算

(注)移行が想定される改正前のサービスはないが、他の通所支援の同様に設定。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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