指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【従来の加算】
従来の加算は、平成24年4月以降も算定できるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

以下のとおり、移行が想定される改正前の報酬で評価していた加算については、次の※を除き、継続して算定できる。

(加算一覧)

1 児童発達支援給付費

  • 人工内耳装用児支援加算(児童発達支援センターで難聴児を受け入れる場合に限る)
  • 指導員加配加算(児童発達支援センター以外の場合(重心を除く))
  • 家庭連携加算
  • 訪問支援特別加算
  • 食事提供加算(児童発達支援センターに限る)
  • 利用者負担上限額管理加算
  • 福祉専門職員配置等加算
  • 栄養士配置加算(児童発達支援センターに限る)
  • 欠席時対応加算
  • 医療連携体制加算(重心を除く)

※ 児童指導員及び保育士の配置については、現行の乳幼児4:1以上を踏まえ、指定基準上障害児4:1以上とするため、従来の幼児加算については、基本報酬の中で評価。また、現行少年7.5:1以上の配置は経過措置とし、この場合には基本報酬を減算。

2 医療型児童発達支援給付費

  • 家庭連携加算
  • 訪問支援特別加算
  • 食事提供加算
  • 利用者負担上限額管理加算
  • 福祉専門職員配置等加算
  • 欠席時対応加算

3 放課後等デイサービス給付費

  • 指導員加配加算(重心を除く)
  • 家庭連携加算
  • 訪問支援特別加算
  • 利用者負担上限額管理加算
  • 福祉専門職員配置等加算
  • 欠席時対応加算
  • 医療連携体制加算(重心を除く)

4 保育所等訪問支援給付費

  • 利用者負担上限額管理加算

(注)移行が想定される改正前のサービスはないが、他の通所支援の同様に設定。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(障害児施設関係)
【看護師配置加算、資格】
准看護師を配置した場合も加算の対象となるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 準看護師は対象とならない。(看護師のみが対象) 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL …

no image

(日中活動系サービス共通)
【リハビリテーション加算】
生活介護、自立訓練(機能訓練)、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設に おいて算定可能なリハビリテーション加算は、リハビリテーション実施計画を作成されている利用者については、利用日全部について加算が算定されるとお示しいただいているが、生活介護及び自立訓練(機能訓練)においては、各月の日数から8日を控除した日数を上限とし、身体障害者入所更生施設及び身体障害者入所療護施設においては、各月における暦日数を上限として算定可能であるということでよろしいか。

【2009年(平成21年)4月1日】 身体障害者入所更生施設、身体障害者入所療護施設においてもリハビリテーション加算の算定日数は各月の日数から8日を控除した日数を上限とする。 【出典】厚生労働省HP …

no image

(短期入所)
【基本報酬】
平成21年4月以降については、次のような場合には、どの短期入所サービス費を算定すればよいか。

ケース①
障害者が日中他の障害福祉サービスを利用し、夕方から福祉型短期入所を利用 し、翌日の早朝に帰宅する場合。
ケース②
障害児が、昼前から福祉型短期入所を利用し、翌日に朝から養護学校に通った 場合。

【2009年(平成21年)4月1日】 福祉型短期入所サービス費については、日中においても短期入所サービスの提供を行う場合に、福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定することとし、それに該当するか …

no image

(訪問系サービス)
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護)におけ る共通的事項
(サービス提供責任者の配置基準①)
サービス提供責任者の配置基準については、「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」が追加されたが、サービス提供時間や従業者の員数に応じた配置は従来通り可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 サービス提供責任者の配置基準のうち、「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」は、これまでの配置基準に新たに追加された配置基準であることか …

no image

今回の「就労支援等の事業の会計処理の基準」では、就労支援事業会計処理基準に定めない事項については、一般に公正妥当と認められる会計の基準に従うものとするとあるが、一般に公正妥当と認められる会計の基準とは何を指すのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 「一般に公正妥当と認められる会計の基準」とは、一般的な定義を申しあげれば、各種の法人の会計実務の中から、一般に公正妥当と認められたところを要約したものであって、 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP