【2012年(平成24)4月26日】
以下のとおり、移行が想定される改正前の報酬で評価していた加算については、次の※を除き、継続して算定できる。
(加算一覧)
1 児童発達支援給付費
- 人工内耳装用児支援加算(児童発達支援センターで難聴児を受け入れる場合に限る)
- 指導員加配加算(児童発達支援センター以外の場合(重心を除く))
- 家庭連携加算
- 訪問支援特別加算
- 食事提供加算(児童発達支援センターに限る)
- 利用者負担上限額管理加算
- 福祉専門職員配置等加算
- 栄養士配置加算(児童発達支援センターに限る)
- 欠席時対応加算
- 医療連携体制加算(重心を除く)
※ 児童指導員及び保育士の配置については、現行の乳幼児4:1以上を踏まえ、指定基準上障害児4:1以上とするため、従来の幼児加算については、基本報酬の中で評価。また、現行少年7.5:1以上の配置は経過措置とし、この場合には基本報酬を減算。
2 医療型児童発達支援給付費
- 家庭連携加算
- 訪問支援特別加算
- 食事提供加算
- 利用者負担上限額管理加算
- 福祉専門職員配置等加算
- 欠席時対応加算
3 放課後等デイサービス給付費
- 指導員加配加算(重心を除く)
- 家庭連携加算
- 訪問支援特別加算
- 利用者負担上限額管理加算
- 福祉専門職員配置等加算
- 欠席時対応加算
- 医療連携体制加算(重心を除く)
4 保育所等訪問支援給付費
- 利用者負担上限額管理加算
(注)移行が想定される改正前のサービスはないが、他の通所支援の同様に設定。