【2018年(平成30年)5月23日】
差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月23日 更新日:
関連記事
(その他①)福祉・介護職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。
【2015年(平成27)4月30日】 福祉・介護職員であれば派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、福祉・介護職員処遇改善計画 …
【2018年(平成30年)5月23日】 お見込みのとおり。 ただし、導入当初の措置として、合理的な理由がある場合であって、都道府県知事等が認めた場合には、措置児童を含めないこととしても差し支えない。 …
(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
緊急短期入所体制確保加算の要件における「算定日の属する月の前3月間」とは具体的にどの範囲なのか。
【2012年(平成24)4月26日】 緊急短期入所体制確保加算については、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始するものであり、「算定日が属 …