【2018年(平成30年)5月23日】
多機能型事業所における当該加算については、事業ごとに算定するため、本事例の場合、児童発達支援では算定できるが、放課後等デイサービスは算定できない。
なお、児童発達支援(主に未就学児以外)と放課後等デイサービス(区分1)を実施している多機能型事業所の場合、児童発達支援では算定できないが、放課後等デイサービスは算定できる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月23日 更新日:
【2018年(平成30年)5月23日】
多機能型事業所における当該加算については、事業ごとに算定するため、本事例の場合、児童発達支援では算定できるが、放課後等デイサービスは算定できない。
なお、児童発達支援(主に未就学児以外)と放課後等デイサービス(区分1)を実施している多機能型事業所の場合、児童発達支援では算定できないが、放課後等デイサービスは算定できる。
関連記事
(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間防災体制加算】
グループホームの「必要な防災体制」とは、具体的にどういうことなのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 報酬上想定しているのは警備会社との契約であるが、職員が夜間常駐している場合については、本加算を算定できる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成2 …
【2009年(平成21年)3月12日】 利用の初日及び最終日に他の日中活動系サービスを利用する場合も含める。 事業所においては、利用者のサービスの利用状況を本人又は保護者に確認するとともに、上限額管理 …
(重度障害者支援加算①)指定共同生活援助事業所における「重度障害者支援加算」については、 重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定されるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)