【2018年(平成30年)5月23日】
多機能型事業所における当該加算については、事業ごとに算定するため、本事例の場合、児童発達支援では算定できるが、放課後等デイサービスは算定できない。
なお、児童発達支援(主に未就学児以外)と放課後等デイサービス(区分1)を実施している多機能型事業所の場合、児童発達支援では算定できないが、放課後等デイサービスは算定できる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月23日 更新日:
【2018年(平成30年)5月23日】
多機能型事業所における当該加算については、事業ごとに算定するため、本事例の場合、児童発達支援では算定できるが、放課後等デイサービスは算定できない。
なお、児童発達支援(主に未就学児以外)と放課後等デイサービス(区分1)を実施している多機能型事業所の場合、児童発達支援では算定できないが、放課後等デイサービスは算定できる。
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