【2018年(平成30年)5月23日】
どちらの加算を算定するかは、事業所で判断して差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月23日 更新日:
【2018年(平成30年)5月23日】
どちらの加算を算定するかは、事業所で判断して差し支えない。
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福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
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就労系サービス
就労移行支援について
(就労定着者数が0である場合の所定単位数の算定)
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通所サービス等の送迎加算について
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