【2018年(平成30年)5月23日】
児童指導員等加配加算の要件を満たすのであれば、経過措置の適用如何に関わらず算定は可能である。
ただし、加算の要件の判断にあたり、指導員を児童指導員とみなすことはできない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月23日 更新日:
【2018年(平成30年)5月23日】
児童指導員等加配加算の要件を満たすのであれば、経過措置の適用如何に関わらず算定は可能である。
ただし、加算の要件の判断にあたり、指導員を児童指導員とみなすことはできない。
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