【2018年(平成30年)5月23日】
児童指導員等加配加算の要件を満たすのであれば、経過措置の適用如何に関わらず算定は可能である。
ただし、加算の要件の判断にあたり、指導員を児童指導員とみなすことはできない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月23日 更新日:
【2018年(平成30年)5月23日】
児童指導員等加配加算の要件を満たすのであれば、経過措置の適用如何に関わらず算定は可能である。
ただし、加算の要件の判断にあたり、指導員を児童指導員とみなすことはできない。
関連記事
【2017年(平成29年)3月30日】 キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みによる賃金改善では加算の算定額に満たない場合においても、当該仕組みによる賃金改善を含め、基本給、手当、賞与等による賃金改善 …
【2007年(平成19年)5月30日】 授産活動においても、就労支援事業においても、減価償却費は発生いたします。 設備などの固定資産は、どの資金によって取得したかによって「就労支援事業活動」と「福祉事 …
施設入所支援における「重度障害者支援加算」について、詳しい 取扱いを示して欲しい。
【2007年(平成19年)12月19日】 Q1.重度障害者支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の適用関係について A1.障害者支援施設は(Ⅰ)と(Ⅱ)の両方を算定することはできな い。また、両方とも算定できる条件が …
【2009年(平成21年)4月1日】 ① この場合、対象者が11人とみなされるため、問1-5でお示ししている取扱いによって「医療連携体制加算(Ⅱ)」を算定する。 ② 就労移行支援利用者は1人のみである …
(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
共同生活援助と共同生活介護を各々体験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。
【2009年(平成21年)4月30日】 各々、連続30日以内かつ年50日以内の算定が可能であるが、市町村においては、支給決定に際し、必要性等を十分に勘案して判断されたい。 【出典】厚生労働省HP 平成 …