【2018年(平成30年)5月23日】
児童指導員等加配加算の要件を満たすのであれば、経過措置の適用如何に関わらず算定は可能である。
ただし、加算の要件の判断にあたり、指導員を児童指導員とみなすことはできない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月23日 更新日:
【2018年(平成30年)5月23日】
児童指導員等加配加算の要件を満たすのであれば、経過措置の適用如何に関わらず算定は可能である。
ただし、加算の要件の判断にあたり、指導員を児童指導員とみなすことはできない。
関連記事
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
加算算定時に1単位未満の端数が生じた場合、どのように取扱うのか。
また同様に、利用者負担の1円未満はどのように取扱うのか。
【2012年(平成24)4月26日】 通常の報酬における単位の計算と同様に、一単位未満の端数を四捨五入し、現行の他の加算と同様になる。また、利用者負担についても現行の他の加算と同様に、福祉・介護職員処 …
【2018年(平成30年)4月25日】 例えば、平成29年5月から新規に指定を受けてサービスを開始した場合には、平成30年4月からの基本報酬の算定区分は、直近の平成29年10月から平成30年3月までの …
(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
ケアホームの共同生活介護サービス費(Ⅳ)と施設入所サービス費は併給可能か。
【2009年(平成21年)4月1日】 例えば、施設入所者がケアホームにおいて体験利用を行う場合、ケアホームにおいては共同生活介護サービス費(Ⅳ)を、入所施設においては、入院・外泊時加算等を算定すること …
自立生活支援加算について、福祉ホームや通勤寮等のグループホーム以外の施設から10月以降グループホーム等へ転換した場合であ っても、当該施設としての過去2年間の単身生活等への移行実績を考慮してよいか。
【2006年(平成18年)11月13日】 通勤寮、福祉ホーム及び精神障害者生活訓練施設等がグループホーム等へ転換した場合の自立生活支援加算の取扱いについては、当該施設としての過去2年間の単身生活等への …
障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
保育所等訪問支援の職員は、兼務は可能か。
【2012年(平成24)4月26日】 同一人物が指定基準上必要とする職種全て(訪問支援員、児童発達支援管理責任者、管理者)を一人で兼務することは認められないが、それ以外の兼務の形態は可能である。 多機 …