指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について(その他)
介護保険の療養通所介護事業所において、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援事業所(生活介護事業所との一体型を含む)を実施する場合の要件はどうなるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

重症心身障害児など医療的ニーズを必要とする障害児者の地域での受入を促進し、QOLの向上及び保護者等のレスパイトを推進するため、今般、老健局と調整した結果、介護保険法による療養通所介護事業所においても、主として重症心身障害を通わせる児童発達支援(以下「重心型の児童発達支援」という。)(多機能事業所として放課後等デイサービスや生活介護を併せて行う場合を含む。以下同じ。)に係る指定基準を満たせば実施することが可能である。

定員については、療養通所介護事業所の定員内であっても、重心型の児童発達支援の利用定員(5人以上)の基準を満たせば指定することが可能である。

なお、療養通所介護の利用者と障害児が、同一時間帯に利用する場合は、それぞれの人員基準を満たすことが必要である。

* 療養介護事業利用者と障害児の合計数に対して、療養通所介護事業所の基準 1.5:1を満たすこと。重心型の児童発達支援に必要な従業者(1.5:1の職員との兼務でも差し支えない)、その他、児童発達支援管理責任者が別途、確保されていることが必要。

設備については、障害児の支援に支障がなければ、療養通所介護事業の設備と兼用することが可能である。

制度上、療養通所介護事業と重心型の児童発達支援との多機能型事業所という概念はないので、重心型の児童発達支援の報酬区分(定員規模)は、療養通所介護利用者との合算ではなく、重心型の児童発達支援事業の定員で算定すること。

【例】
定員9名の療養通所介護事業の内数において、定員5名の重心型の児童発達支援を実施する場合、療養通所介護に必要な職員6名のうち、看護師1名、児童指導員又は保育士1名、機能訓練担当職員1名配置していれば児童福祉法に基づく指定が可能。

※ 生活介護を併せて行う場合は、看護職員1名、生活支援員1名、機能の減退を防止するための訓練を行う場合は理学療法士又は作業療法士を必要な数を配置する必要があるが、重心型の児童発達支援との職務と兼ねることが可能である。なお、総数については、平均障害程度区分に応じ必要な数を満たす必要がある。
その他、管理者及び児童発達支援管理責任者(サービス管理責任者)の配置が別途必要である。
報酬については、障害児の場合は、重心型の児童発達支援で定員5人の単価を、障害者の場合は生活介護定員20人以下で、障害程度区分に応じた単価を算定する。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「熟練した従業者の同行による研修を実 施している」事業所とは、どのような事業所をいうのか。また、同行による研修を行った場合は、実施についての記録を行う必要があるか。

【2009年(平成21年)4月1日】 新規に採用したすべてのヘルパーに対して、同行による研修を実施する体制(同行者の選任、研修内容等の策定)を整備している事業所であって、届出日の属する月の前3月の実績 …

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】

① 訪問した看護師が、加算算定対象とならないバイタルチェックのみを利用者に対して行い、同じ訪問で別の利用者1人に対して医療行為を行った場合には、医療連携体制加算(Ⅰ)ではなく(Ⅱ)を算定することになるのか。

② また、バイタルチェックのみの利用者と併せて8人を超える場合に、当該加算を算定できるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 ① 医療連携体制加算は、看護職員から当該看護を受けた利用者に対する加算としていることから、当該利用者に対する看護行為等を個別支援計画に明確に位置づけて実施していた …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
入院・入所している者だけでなく、在宅にいる者も体験利用することはできるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 体験利用の対象者は、入院・入所している者に限定されないので、家族と同居している者も利用は可能である。 家族と同居しているうちから体験利用することは、将来の自立に …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
保育所等訪問支援の基本報酬はどのように算定されるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 保育所等訪問支援は、訪問支援の方法や、集団適応の状況等に応じ所要時間が異なることから、時間ではなく1回当たりの支援に係る費用を報酬上評価するものである。 1人の訪 …

no image

(訪問系サービス)
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護)におけ る共通的事項
(サービス提供責任者の配置基準①)
サービス提供責任者の配置基準については、「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」が追加されたが、サービス提供時間や従業者の員数に応じた配置は従来通り可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 サービス提供責任者の配置基準のうち、「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」は、これまでの配置基準に新たに追加された配置基準であることか …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP