指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【重症心身障害児施設の移行関係】
月の途中で生活支援員の員数が変動した場合のサービス費や人員配置体制加算はどうなるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

重症心身障害児施設から療養介護に移行する場合の報酬については、生活支援員の配置を基準に算定することから、生活支援員の員数に変動した場合、変動した日からその員数に応じたサービス区分で算定するものとする。

なお、常勤換算は一週間単位の当該事業所の勤務状況によるため、トータルの常勤換算上の数値で算定することになる。

加算の算定に当たっては、届出をすることとしており、当該届出が15日以前になされた場合は翌月から、16日以降になされた場合は翌々月から加算が算定することになる。

また、加算の条件を満たさなくなった場合は、加算の条件を満たさなくなった日から、加算を算定しないこととする。

加算の算定条件等に変化があった場合には、直ちに届け出ることとする。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【基本報酬】
世話人を5:1の人員配置で届け出ている一体型事業所において、共同生活介護は4:1の報酬単価、共同生活援助は6:1の報酬単価を算定することは可能か。

【2009年(平成21年)4月30日】 一体型事業所においては、指定基準において共同生活介護と共同生活援助を1つの事業所であるとみなして人員配置をすることとしているため、本ケースにおいても、5:1とし …

no image

グループホーム・ケアホームにおいて帰省している場合の帰宅時支援加算はどのように算定するのか。

【2007年(平成19年)4月2日】 グループホーム・ケアホームにおいては、帰宅時支援加算を算定できるのは帰省により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて帰省により本 …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
その他障害福祉サービス等における横断的事項について
(サービス提供職員欠如減算、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算、個別支援計画未作成減算)
当該減算の適用時期の具体的な取扱い如何。

【2018年(平成30年)5月23日】 当該減算については、(仮に平成30年3月以前から当該減算が適用されていたとしても)、平成30年4月を起点として、適用することとする。 具体的には、以下のとおりで …

no image

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算、対象職員】
就労支援関係研修修了加算について、1年以上の実務経験を有する「就労支援に 従事する者」とは就労支援員に限定されるのか、職業指導員でもよいのか、その範囲について具体的に教えてほしい。

【2009年(平成21年)3月12日】 就労移行支援事業における就労支援員について、利用者の就職後の職場定着のための支援など、これまで障害福祉の分野にみられなかった範疇の業務を確実なものとし、同時に質 …

no image

宿泊型自立訓練について
(指定宿泊型自立訓練に関する経過措置)
精神障害者生活訓練施設からグループホームに移行した事業所が、その後、宿泊型自立訓練に移行した場合は、法附則第20条の設備に関する経過措置は適用されないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 法附則第20条の宿泊型自立訓練の設備に関する経過措置については、平成18年10月1日に運営していた精神障害者生活訓練施設等を適用対象としていることから、その時点で …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP