指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【重症心身障害児施設の移行関係】
月の途中で生活支援員の員数が変動した場合のサービス費や人員配置体制加算はどうなるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

重症心身障害児施設から療養介護に移行する場合の報酬については、生活支援員の配置を基準に算定することから、生活支援員の員数に変動した場合、変動した日からその員数に応じたサービス区分で算定するものとする。

なお、常勤換算は一週間単位の当該事業所の勤務状況によるため、トータルの常勤換算上の数値で算定することになる。

加算の算定に当たっては、届出をすることとしており、当該届出が15日以前になされた場合は翌月から、16日以降になされた場合は翌々月から加算が算定することになる。

また、加算の条件を満たさなくなった場合は、加算の条件を満たさなくなった日から、加算を算定しないこととする。

加算の算定条件等に変化があった場合には、直ちに届け出ることとする。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(基本報酬の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
障害種別に応じた報酬が算定されることになるが、施行日に入所給付決定を受けた者とみなされる場合の障害種別(報酬)はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 都道府県等において、現行の障害児施設給付費の支給決定に当たって勘案した障害の種類、当時の医師の意見書等を踏まえ、障害種別を特定し、入所受給者証に記載する必要がある …

no image

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
訪問系サービス事業者において、特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担額も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 加算を取得した上で、利用者間に加算の適否の差を付けることは、利用者間の不合理な負担の差を是認することにつながりかねないと考えられるので認められない。 したがって …

no image

(特定事業所加算①)特定事業所加算の算定要件にある常勤の相談支援専門員の考え方如何。

【2015年(平成27年)3月31日】 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成18年12月6日 …

no image

行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分か れてサービス提供される場合はどのように算定されるのか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.原則として、複数回に分かれてサービス提供されても、1回のみしか報酬を算定できない。 2.ただし、行動援護計画において、やむを得ない事情により複数回に分けて …

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者の総数のうち、介護福祉士の割 合が100分の30以上」について、居宅介護及び重度訪問介護のように複数のービスを提供している事業所の場合、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」を どのように算出するのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 居宅介護及び重度訪問介護のように複数のサービスを提供している事業所においては、それぞれのサービスごとに常勤換算人数を用いて、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP