指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【重症心身障害児施設の移行関係】
月の途中で生活支援員の員数が変動した場合のサービス費や人員配置体制加算はどうなるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

重症心身障害児施設から療養介護に移行する場合の報酬については、生活支援員の配置を基準に算定することから、生活支援員の員数に変動した場合、変動した日からその員数に応じたサービス区分で算定するものとする。

なお、常勤換算は一週間単位の当該事業所の勤務状況によるため、トータルの常勤換算上の数値で算定することになる。

加算の算定に当たっては、届出をすることとしており、当該届出が15日以前になされた場合は翌月から、16日以降になされた場合は翌々月から加算が算定することになる。

また、加算の条件を満たさなくなった場合は、加算の条件を満たさなくなった日から、加算を算定しないこととする。

加算の算定条件等に変化があった場合には、直ちに届け出ることとする。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(就労継続支援B型サービス費の区分)
全治1か月以上の怪我やインフルエンザなどの流行性疾患により長期間に渡って利用者が利用できなかった場合、当該利用者について当該該当月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出することとしてよいか。

【2018年(平成30年)7月30日】 月の途中において、入院又は退院した利用者については、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者に支払った工賃は、工賃総額から除外して、 …

no image

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算、算定範囲】

(1)就労支援関係研修修了加算の算定対象となる就労支援員が非常勤職員であり、すべての日数において勤務しない場合でも、研修加算の対象となるのか。

(例)定員20名、就労支援員が常勤1名、非常勤1名
このうち、非常勤職員が当該加算対象となる研修修了者

(2)(1)の場合、非常勤職員の就労支援員が、週5日のうち4日を就労支援員として勤務し、残りの1日を第1号職場適応援助者として活動することは可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 (1)お見込みのとおり。就労支援研修修了加算は、研修を修了した者を就労支援員として配置している事業所に対し、評価を行うものであるため。 (2)平成21年4月に留 …

no image

(児童指導員等配置加算)留意事項通知2の(1)の①の(五の二)においては、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数のうち、1以上が児童指導員等であることとされているが、この「1以上」とは「1人」を配置すれば よいのか。

【2015年(平成27年)3月31日】 支援の時間帯を通じて1人以上を配置しているものとして都道府県知事に届け出た場合に算定することができる。 【参考】厚生労働省HP 児童福祉法に基づく指定通所支援及 …

no image

授産活動に減価償却費は発生するのでしょうか?私の施設では、クリーニング業を行っております。大型洗濯機・乾燥機など固定資産は福祉活動に計上しておいて、補助金でも対応しています。按分計算なども必要でしょうか。

【2007年(平成19年)5月30日】 授産活動においても、就労支援事業においても、減価償却費は発生いたします。 設備などの固定資産は、どの資金によって取得したかによって「就労支援事業活動」と「福祉事 …

no image

施設入所支援サービス費に係る重度障害者支援加算(Ⅰ)については、前年度の利用者の利用実績において、医師意見書における特別な医療欄に該当する者が20%以上利用している場合に算定することができることとされていることから、既存の旧支援費施設が指定障害者支援施設へ転換した年度においては、算定できないと考えてよいか。

【2006年(平成18年)11月13日】 旧支援費制度における法定の入所施設(精神障害者社会復帰施設を除く。)から指定障害者支援施設へ転換する場合の施設入所支援サービス費に係る重度障害者支援加算(Ⅰ) …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP