指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【重症心身障害児施設の移行関係】
月の途中で生活支援員の員数が変動した場合のサービス費や人員配置体制加算はどうなるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

重症心身障害児施設から療養介護に移行する場合の報酬については、生活支援員の配置を基準に算定することから、生活支援員の員数に変動した場合、変動した日からその員数に応じたサービス区分で算定するものとする。

なお、常勤換算は一週間単位の当該事業所の勤務状況によるため、トータルの常勤換算上の数値で算定することになる。

加算の算定に当たっては、届出をすることとしており、当該届出が15日以前になされた場合は翌月から、16日以降になされた場合は翌々月から加算が算定することになる。

また、加算の条件を満たさなくなった場合は、加算の条件を満たさなくなった日から、加算を算定しないこととする。

加算の算定条件等に変化があった場合には、直ちに届け出ることとする。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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