【2012年(平成24)4月26日】
重症心身障害児施設から療養介護に移行する場合の報酬については、生活支援員の配置を基準に算定することから、生活支援員の員数に変動した場合、変動した日からその員数に応じたサービス区分で算定するものとする。
なお、常勤換算は一週間単位の当該事業所の勤務状況によるため、トータルの常勤換算上の数値で算定することになる。
加算の算定に当たっては、届出をすることとしており、当該届出が15日以前になされた場合は翌月から、16日以降になされた場合は翌々月から加算が算定することになる。
また、加算の条件を満たさなくなった場合は、加算の条件を満たさなくなった日から、加算を算定しないこととする。
加算の算定条件等に変化があった場合には、直ちに届け出ることとする。