【2012年(平成24)4月26日】
当該施設が特例による指定を受けている間は、障害程度区分にかかわらず経過的生活介護サービス費及び経過的施設入所支援サービス費を算定すること。
なお、当該施設が本来の指定基準を満たし、障害程度区分に基づくサービス費を算定する場合は、利用者全員が対象となるものであり、一の施設において、利用者によって、障害程度区分に基づくサービス費と経過的生活介護サービス費及び経過的施設入所支援サービス費が算定されることはない。
また、現在入所している施設ではなく、特例によらない他の指定事業所、指定施設を利用した場合は、障害程度区分に基づくサービス費が算定される。