指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【共通事項】
障害程度区分判定を含め通常の支給決定を行った場合の報酬はどうなるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

当該施設が特例による指定を受けている間は、障害程度区分にかかわらず経過的生活介護サービス費及び経過的施設入所支援サービス費を算定すること。

なお、当該施設が本来の指定基準を満たし、障害程度区分に基づくサービス費を算定する場合は、利用者全員が対象となるものであり、一の施設において、利用者によって、障害程度区分に基づくサービス費と経過的生活介護サービス費及び経過的施設入所支援サービス費が算定されることはない。

また、現在入所している施設ではなく、特例によらない他の指定事業所、指定施設を利用した場合は、障害程度区分に基づくサービス費が算定される。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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