【2012年(平成24)4月26日】
都道府県等において、現行の障害児施設給付費の支給決定に当たって勘案した障害の種類、当時の医師の意見書等を踏まえ、障害種別を特定し、入所受給者証に記載する必要がある。
施設においては入所受給者証に記載された障害種別により報酬を請求することになるが、当該障害種別の人員基準等を満たす必要がある。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
都道府県等において、現行の障害児施設給付費の支給決定に当たって勘案した障害の種類、当時の医師の意見書等を踏まえ、障害種別を特定し、入所受給者証に記載する必要がある。
施設においては入所受給者証に記載された障害種別により報酬を請求することになるが、当該障害種別の人員基準等を満たす必要がある。
関連記事
生活介護・短期入所
生活介護について
(常勤看護職員等配置加算)
「常勤看護職員等配置加算Ⅱ」については、医療的ケアが必要な者にのみ加算されるのか。
【2018年(平成30年)5月23日】 厚生労働省告示(※)の別表第1に掲げる状態のいずれかに該当する者に限らず、当該事業所を利用する者全員に加算される。 なお、当該者が利用しない日においては、常勤換 …
【2012年(平成24)4月26日】 上記の場合は、多機能型事業所として取扱うことになり、原則として、当該多機能型事業所として実施する複数のサービスの利用定員の合計数に応じて算定する。 ただし、多機能 …
平均改善額の計算にあたり、母集団に含めることができる職員の範囲はどこまでか。
【2019年(令和元年)5月17日】 賃金改善を行う職員に加え、賃金改善を行わない職員についても、平均改善額の計算を行うにあたり職員の範囲に含めることとなる。 【出典】厚生労働省HP 「2019年度障 …
【2007年(平成19年)5月30日】 人員配置基準内の職員に係る人件費及びその他の経費ついては、就労支援事業の製造原価計算にカウントすることはありません。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の事業の …
食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して 食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者から徴収してもよいか。
【2015年(平成27年)3月31日】 「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針」(平成18年厚生労働省告示第545号)に規定されているとおり、低所得者か …