【2012年(平成24)4月26日】
児童発達支援管理責任者の配置に当たっては、基準上、管理者との兼務を可能としているが、基本報酬の中で管理者を評価していることから、児童発達支援管理責任者を管理者と兼務ではなく、専任で配置した場合に加算を算定できる。
その他、加算を算定できる場合として、主として重症心身障害を入所させる医療型障害児入所施設にあっては、療養介護と一体的に行うことを可能(児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者との兼務は可能。)としているため、サービス管理責任者と兼務している場合であっても、加算を算定できる。
* この場合の定員規模の算定に当たっては、合計の定員数に応じて算定。
他の事業を併設している場合は、単独施設と同様の取扱いとなることから、それぞれ基準
を満たす必要があり、児童発達支援管理責任者を別途配置した場合に加算を算定できる。