指定基準・報酬関連

障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の 入院・外泊時加算と入院時特別支援加算はどのように算定するのか。

投稿日:2008年4月10日 更新日:

【2008年(平成20年)4月10日】

障害児入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算(320単位又は160単位)については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月12日を限度に算定可能である。
一方、入院時特別支援加算について、入院・外泊により本体報酬が算定されない日数が月12日を超える場合であって、当該12日を超えて入院により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月1回算定)。
3日までの場合 561単位 4日以上の場合 1,122単位

(例1)入院期間が3か月にわたる場合(入院期間10月20日~12月29日)
10月20日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
21日~28日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
29日~31日 (3日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
11月1日~ 8日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日~12日 (4日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
13日~30日(18日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日~ 8日(8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日~12日 (4日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
13日~28日(16日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
29日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例2)入院期間が3か月にわたる場合(入院期間11月1日~1月31日、ただし、施設への一時帰宅期間12月25日~1月7日)
11月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~9日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
10日~13日 (4日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
14日~30日(19日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日~8日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日~12日 (4日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
13日~24日(12日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
25日~31日 (7日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
1月1日~ 7日 (7日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
8日~15日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
16日~19日 (4日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
20日~30日(11日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
31日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例3)外泊期間が2か月にわたる場合(外泊期間7月15日~8月31日)
7月15日 外泊・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
16日~23日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
24日~27日 (4日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
28日~31日 (4日間)・・・・・算定不可
8月1日~8日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日~12日 (4日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
13日~30日(18日間)・・・・・算定不可
31日 帰園・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定


【出典】厚生労働省HP
入院時等の加算に関するQ&Aについて

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要するに3人目以上の相談支援専門員については条件にあてはまれば 実質的に兼務を認めるということか。

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