指定基準・報酬関連

障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

投稿日:2006年9月22日 更新日:

【2006年(平成18年)9月22日】

障害児入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算として320単位又は160単位が算定できるのは、最初の1月のみ(最初の月の末日が算定できる日の場合は翌月も算定できる。以下同じ。)12日を限度に算定可能である。

一方、入院時支援加算について、入院・外泊により本体報酬が算定されない日数が月12日を超える場合(最初の1月のみ)であって、当該12日を超えて入院により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月1回算定)。

6日までの場合 561単位 7日以上の場合 1,122単位

(例1)入院期間が3か月にわたる場合(入院期間10月20日~12月29日)

10月20日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
21日~26日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
27日~31日(5日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
11月1日~6日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
7日~12日(6日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
13日~30日(18日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日~28日(28日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
29日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例2)入院期間が3か月にわたる場合(入院期間11月1日~1月31日、ただし、施設への 一時帰宅期12月25日~1月7日)

11月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~7日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
8日~13日(6日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
14日~30日(19日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日~24日(24日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
25日~31日(7日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
1月1日~7日 (7日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
8日~13日 (6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
14日~19日(6日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
20日~30日(11日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
31日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例3)外泊期間が2か月にわたる場合(外泊期間7月15日~8月31日)

7月15日 外泊・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
16日~21日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
22日~27日(6日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
28日~31日 (4日間)・・・・・算定不可
8月1日~30日(30日間)・・・・・算定不可 31日
帰園・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定


【出典】厚生労働省HP
入院時支援加算と入院・外泊時加算の取扱い等に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
通常、加算は実施した翌月以降に請求することとなる、4月から加算を算定しようとする場合、3月中には福祉・介護職員処遇改善計画書を作成して従業員に周知しなければならないが、期間が短く対応ができないのではないか。

【2012年(平成24)4月26日】 平成24年度に助成金の承認を受けていた障害福祉サービス事業所等については、当該承認をもって、加算の算定要件を満たしたものとみなし、平成24年5月末までに、福祉・介 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすることは可能か。

【2012年(平成24年)5月28日】 加算の算定月数と同じ月数とすること。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年5月28日)」の送付に …

no image

障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

【2007年(平成19年)4月2日】 障害児入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算(320単位又は160単位)については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月1 …

no image

食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して 食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者から徴収してもよいか。

【2015年(平成27年)3月31日】 「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針」(平成18年厚生労働省告示第545号)に規定されているとおり、低所得者か …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所 について
【緊急短期入所加算】
緊急利用者が、やむを得ない事情により利用期間が延長となった結果、当該延長期間中、緊急利用枠以外の空床がなく緊急利用枠を利用した場合、緊急短期入所受入加算(Ⅰ)の算定は可能か。

【2012年(平成24年)5月28日】 可能である。ただし、緊急の利用として指定短期入所を行った日から起算して7日以内に限り算定を可能とする。 なお、この取扱いは、やむを得ない事情により利用期間が延長 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP