指定基準・報酬関連

障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

投稿日:2006年9月22日 更新日:

【2006年(平成18年)9月22日】

障害児入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算として320単位又は160単位が算定できるのは、最初の1月のみ(最初の月の末日が算定できる日の場合は翌月も算定できる。以下同じ。)12日を限度に算定可能である。

一方、入院時支援加算について、入院・外泊により本体報酬が算定されない日数が月12日を超える場合(最初の1月のみ)であって、当該12日を超えて入院により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月1回算定)。

6日までの場合 561単位 7日以上の場合 1,122単位

(例1)入院期間が3か月にわたる場合(入院期間10月20日~12月29日)

10月20日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
21日~26日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
27日~31日(5日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
11月1日~6日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
7日~12日(6日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
13日~30日(18日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日~28日(28日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
29日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例2)入院期間が3か月にわたる場合(入院期間11月1日~1月31日、ただし、施設への 一時帰宅期12月25日~1月7日)

11月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~7日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
8日~13日(6日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
14日~30日(19日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日~24日(24日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
25日~31日(7日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
1月1日~7日 (7日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
8日~13日 (6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
14日~19日(6日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
20日~30日(11日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
31日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例3)外泊期間が2か月にわたる場合(外泊期間7月15日~8月31日)

7月15日 外泊・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
16日~21日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
22日~27日(6日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
28日~31日 (4日間)・・・・・算定不可
8月1日~30日(30日間)・・・・・算定不可 31日
帰園・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定


【出典】厚生労働省HP
入院時支援加算と入院・外泊時加算の取扱い等に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

施設入所支援における長期入院等支援加算は1回の入院又は外泊で最大3月間まで算定が可能であるが、具体的にどのような取扱いになるのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 長期入院等支援加算は、1回の入院について、当該加算を算定することができる日から起算して3月間算定することが可能であるので、最初に算定した月から3月間の算定が可能 …

no image

(訪問による自立訓練④)事業所に置くべき従業者の員数を算定する際の利用者の数には、通所に よる自立訓練の利用者数のほか、訪問による自立訓練のみの利用者数も含めるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

就労移行支援及び就労継続支援に関する支給決定について、詳 しい取扱いを示して欲しい。

【2007年(平成19年)12月19日】 Q1.就労移行支援施設の養成施設の支給決定期間はどのようになって いるのか? A1.養成施設で現在該当するものは、あんま、はり、きゅうの学校・ 養成施設であり …

no image

法人単位で複数事業所について一括申請しており、そのうち一部事業所において加算区分の変更が生じた場合、変更届出は必要か。

【2019年(令和元年)7月29日】 計画書における賃金改善計画、配置等要件に変更が生じた場合は、必要な届出を行うこととなる。 【出典】厚生労働省HP 「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関する …

no image

共同生活介護及び共同生活支援所における長期入院時支援特別加算及び入院時 支援特別加算については、具体的にどのような取扱いになるのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 長期入院等支援加算及び入院時支援特別加算については、各月ごとに算定する加算を選択し、算定するものとする。 (例1)入院期間4月1日~6月10日の場合(ケアホーム …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP