指定基準・報酬関連

障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

投稿日:2006年9月22日 更新日:

【2006年(平成18年)9月22日】

障害児入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算として320単位又は160単位が算定できるのは、最初の1月のみ(最初の月の末日が算定できる日の場合は翌月も算定できる。以下同じ。)12日を限度に算定可能である。

一方、入院時支援加算について、入院・外泊により本体報酬が算定されない日数が月12日を超える場合(最初の1月のみ)であって、当該12日を超えて入院により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月1回算定)。

6日までの場合 561単位 7日以上の場合 1,122単位

(例1)入院期間が3か月にわたる場合(入院期間10月20日~12月29日)

10月20日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
21日~26日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
27日~31日(5日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
11月1日~6日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
7日~12日(6日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
13日~30日(18日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日~28日(28日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
29日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例2)入院期間が3か月にわたる場合(入院期間11月1日~1月31日、ただし、施設への 一時帰宅期12月25日~1月7日)

11月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~7日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
8日~13日(6日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
14日~30日(19日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月1日~24日(24日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
25日~31日(7日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
1月1日~7日 (7日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
8日~13日 (6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
14日~19日(6日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
20日~30日(11日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
31日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例3)外泊期間が2か月にわたる場合(外泊期間7月15日~8月31日)

7月15日 外泊・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
16日~21日(6日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
22日~27日(6日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
28日~31日 (4日間)・・・・・算定不可
8月1日~30日(30日間)・・・・・算定不可 31日
帰園・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定


【出典】厚生労働省HP
入院時支援加算と入院・外泊時加算の取扱い等に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

平成19年4月から生活介護事業所及び障害者支援施設を開設したが、事業開始時より、明らかに平均障害程度区分が指定申請時(見込時)に比べ増加変更してしまった場合についても、報酬告示の解釈通知に定めるとおり、3か月間の実績がなければ当該平均障害程度区分の見直しを行うことはできないのか。

【2007年(平成19年)4月26日】 事業の開始までに、以下の条件を全て満たした場合には、例外的に3か月間の実績がなくても平均障害程度区分の見直しを行い、事業開始日から見直し後の平均障害程度区分によ …

no image

(就労移行支援サービス費における就労定着者) 就労移行支援サービス費の基本報酬は、就労移行支援を受けた後就労 し、就労を継続している期間が6月に達した者の数(以下「就労定着者」 という。)を前年度の当該事業所の利用定員で除して得た割合に応じて基 本報酬の算定区分が決定することとなるが、就労を継続している期間が6 月であるが、転職して就労が継続している場合も就労定着者として取り扱 うことは可能か。

【2018年(平成30年)12月17日】 就労定着支援においては、労働条件改善のための転職支援等であって、離職後1月以内に再就職し就労が継続している場合には、就労定着支援の利用中1回限りの転職に限り、 …

no image

「就労支援の事業の会計処理の基準」の「4.積立金の積み立てについて」で規定されている「工賃」、「賃金」について詳しく説明して欲しい。

【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」の「4.積立金の積み立てについて」で規定している「工賃」・「賃金」は、その法人がその事業年度中に利用者に「工賃」または「賃金」 …

no image

施設入所支援における入院の場合の長期入院等支援加算の要件として、1週間に1回以上入院先を訪問することが義務付けられているが、具体的にどのような取扱いとなるのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 訪問の時期については、入院・外泊時加算の算定される日を除き、1週間に1回以上の頻度で訪問しなければならない。したがって、要件を満たさない場合、長期入院等支援加算 …

no image

(自立訓練(機能訓練))
【訪問による自立訓練】
自立訓練(機能訓練)において視覚障害者に対する専門的訓練を訪問により実施する場合、支給決定が記載されているが,現行の支給決定から別途支給決定をする必要があるのか?

【2009年(平成21年)3月12日】 改めて別途の支給決定を行う必要はないが、受給者証に記載する必要がある。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP