【2008年(平成20年)4月10日】
入院先が遠距離であり、訪問することが現実的に困難な場合は、必ずしも入院先を訪問しなければならないものではないが、その場合であっても、退院に向けて、入院先の医師等と利用者の心身の状態や退院に向けた連絡調整等を行うこと。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2008年4月10日 更新日:
【2008年(平成20年)4月10日】
入院先が遠距離であり、訪問することが現実的に困難な場合は、必ずしも入院先を訪問しなければならないものではないが、その場合であっても、退院に向けて、入院先の医師等と利用者の心身の状態や退院に向けた連絡調整等を行うこと。
関連記事
障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
保育所等訪問支援の訪問先として、放課後児童クラブを対象としてよいか。
【2012年(平成24)4月26日】 事業の目的(障害のある児童とない児童が集団生活を営む施設に通っている障害児に対し、集団生活への適応訓練を供与する)を踏まえ、必要であれば対象として差し支えない。 …
障害児支援
障害児通所支援について
(看護職員加配加算②)
医療的ケア児以外の児童についても算定されるのか。
【2018年(平成30年)5月23日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付につい …
事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の障害福祉人材」を設定せず、「経験・技能のある障害福祉人材」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。
【2019年(令和元年)7月29日】 事業所毎に、「経験・技能のある障害福祉人材」のグループを設定することが必要であるが、福祉・介護職員の定着が進み、勤続年数が長くなったこと等により、当該事業所で働く …