指定基準・報酬関連

配置等要件(福祉専門職員配置等加算または、特定事業所加算を算定していることとする要件。以下同じ。)が満たせなくなり、該当する加算区分に変更が生じた場合、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(以下、「処遇改善計画書」という。)における賃金改善計画、配置等要件の変更に係る部分の内容を記載した変更の届出(以下、「変更の届出」という。)を行うこととされており、年度途中で加算区分に変更が生じた場合は、その都度変更の届出が必要とされているが、届出の内容について、加算見込額や賃金改善見込額の再計算まで必要となるのか。

投稿日:2019年10月11日 更新日:

【2019年(令和元年)10月11日】

年度途中においては、賃金改善計画における配置等要件の変更に係る部分(処遇改善計画書の(1)①、③)のみを記載した届出を行い、福祉・介護職員等特定処遇改善実績報告書(以下、「実績報告書」という。)において、加算区分の変更を踏まえた加算総額及び賃金改善所要額等の実績を反映することで差し支えない。(法人単位で申請している場合を含む。)

なお、上記以外の変更(令和元年5月17日障障発0517第1号「福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(以下、「通知」という。)6.都道府県知事等への変更等の届出(1)変更の届出①、②、③)については、その都度、通知に定める内容について、変更の届出を行うこと。


【出典】厚生労働省HP
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.3)(令和元年10月11日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(就労継続支援A型)
【重度者支援体制加算】
前年度が旧法施設であり、今年度に多機能型事業所に移行した場合において、前年度の実績は当該加算の対象事業にそれぞれ加算するのか。 (例:就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護実施の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 お見込みのとおり。前年度の旧法施設における実績が当該加算要件を満たしている場合、各対象事業にそれぞれ加算する。 (この場合、前年度の旧法施設における実績が当該加 …

no image

日単位で、異なる夜間支援対象利用者数の区分の報酬を請求する場合、システム上どのように請求すればよいか。

【2015年(平成27年)5月19日】 国民健康保険中央会より提供されている簡易入力システムを使用している事業所では、別添の手順により請求することが可能であるため参照されたい。 なお、当該簡易入力シス …

no image

ほとんどの施設が会計ソフトを導入しているが、ソフト会社との連携を取り、スムーズに移行できるように体制を整えているのか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 会計ソフトにつきましては、厚生労働省としては一切関知出来ないため、お答えすることが出来ません。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の事業の会計処理 …

no image

法人単位で複数事業所について一括申請しており、そのうち一部事業所において加算区分の変更が生じた場合、変更届出は必要か。

【2019年(令和元年)7月29日】 計画書における賃金改善計画、配置等要件に変更が生じた場合は、必要な届出を行うこととなる。 【出典】厚生労働省HP 「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関する …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
通常、加算は実施した翌月以降に請求することとなる、4月から加算を算定しようとする場合、3月中には福祉・介護職員処遇改善計画書を作成して従業員に周知しなければならないが、期間が短く対応ができないのではないか。

【2012年(平成24)4月26日】 平成24年度に助成金の承認を受けていた障害福祉サービス事業所等については、当該承認をもって、加算の算定要件を満たしたものとみなし、平成24年5月末までに、福祉・介 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP