指定基準・報酬関連

通院等の介助を行う場合において、居宅介護計画上、病院内で ヘルパーの支援を要しない時間が2時間以上となる場合、通院介助を2回分として算定してよいか。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

1.貴見のとおり。
2.また、居宅介護計画上では、病院内のヘルパーの支援を要しない時
間が2時間未満であったが、病院が混雑していたなど、やむを得ない
事情により2時間以上となる見込みとなった場合には、居宅介護計画
を変更し、通院介助を2回分として算定して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

月曜日・水曜日・金曜日にA事業所を、火曜日・木曜日にB事業所を利用している者について、1週間サービスの利用がなかった場合に、A事業所とB事業所ともにそれぞれ訪問支援特別加算を算定することはできるか。

【2006年(平成18年)11月13日】 ご指摘の事例における訪問支援特別加算の取扱いについては、A事業所とB事業所が同一の敷地内以外の場所に存する場合には、いずれの事業所についても算定は可能であるが …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定における常勤割合については、常勤換算で75%以上必要であるのか、それとも従業者の人数(頭数)が75%以上必要なのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 常勤換算で常勤で配置されている従業者の割合が75%以上であればよい。 例) ・職員総数(常勤換算) 10人 ・うち常勤職員 8人 →常勤職員の割合 80% よっ …

no image

(行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算)行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算を算定し、行動 援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動 援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しよ うとする場合にも算定可能と考えてよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、障害者自立支援法施行規則第32条の2第1項に規定され ている「障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に 支援を行うことが必要である者」に含まれると解し、サービス利用計画作成費の対象としてよいか。

【2008年(平成18年)3月31日】 罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、地域生活への定着が困難であり、居住の場の確保や就労の場の確保等の濃厚な支援が必要となることが想定さ …

no image

ケアホームにおける夜間支援体制加算及び小規模事業夜間支援体制加算については、1人の夜間支援従事者が支援を行う利用者の数及び当該利用者の障害程度区分に応じた加算額が設定されているが、どの時点における利用者数及び障害程度区分を基準とすれば良いのか。

【2007年(平成19年)2月16日】 1.夜間支援体制加算及び小規模事業夜間支援体制加算については、1人の夜間支援従事者が支援する利用者数及び障害程度区分に応じて加算額が算定することとしているが、当 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP