【2007年(平成19年)12月19日】
1.貴見のとおり。
2.また、居宅介護計画上では、病院内のヘルパーの支援を要しない時
間が2時間未満であったが、病院が混雑していたなど、やむを得ない
事情により2時間以上となる見込みとなった場合には、居宅介護計画
を変更し、通院介助を2回分として算定して差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年12月19日 更新日:
【2007年(平成19年)12月19日】
1.貴見のとおり。
2.また、居宅介護計画上では、病院内のヘルパーの支援を要しない時
間が2時間未満であったが、病院が混雑していたなど、やむを得ない
事情により2時間以上となる見込みとなった場合には、居宅介護計画
を変更し、通院介助を2回分として算定して差し支えない。
関連記事
令和元(2019)年度は10月から算定可能となるが、経験・技能のある障害福祉人材について、処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上かを判断するにあたり、考慮される点はあるのか。
【2019年(令和元年)5月17日】 処遇改善後の賃金が年額440万円以上となることが原則であるが、福祉・介護職員等特定処遇改善加算が10月施行であることを踏まえ、令和元(2019)年度の算定に当たっ …
【2009年(平成21年)4月1日】 ① 医療連携体制加算は、看護職員から当該看護を受けた利用者に対する加算としていることから、当該利用者に対する看護行為等を個別支援計画に明確に位置づけて実施していた …
【2009年(平成21年)3月12日】 障害者にあっては、審査会の意見聴取の上、適切に判断していただきたい。 障害児にあっては、児童相談所の判断によることとされたい。 【出典】厚生労働省HP 平成21 …
(重度障害者支援加算⑤)研修を修了した生活支援員が支援を行っていない日であっても、事業所 として要件を満たしていれば加算の算定は可能か。
【2015年(平成27)3月31日】 可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)