【2012年(平成24)4月26日】
多機能型事業所においては、+14単位の追加加算の要件である「区分5若しくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上であるもの」の算定に当たっては、生活介護のみに着目して行うものとする。
【例】
[生活介護の送迎利用者数]20人(うち区分5若しくは区分6の者等15人)
[就労継続支援B型の送迎利用者数]10人
→ 生活介護において、75%(15人/20人)であるので、生活介護の送迎利用者 20人について、+14単位の追加加算が算定される。