指定基準・報酬関連

通所サービス等の送迎加算について
送迎加算の+14単位の追加加算は、多機能型事業所で生活介護を提供している場合、どのように算定を行うのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

多機能型事業所においては、+14単位の追加加算の要件である「区分5若しくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上であるもの」の算定に当たっては、生活介護のみに着目して行うものとする。

【例】

[生活介護の送迎利用者数]20人(うち区分5若しくは区分6の者等15人)
[就労継続支援B型の送迎利用者数]10人
→ 生活介護において、75%(15人/20人)であるので、生活介護の送迎利用者 20人について、+14単位の追加加算が算定される。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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