指定基準・報酬関連

通所サービス等の送迎加算について
生活介護における送迎加算の一定の要件を満たす場合の+14単位の算定方法如何。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

送迎を利用する者において、区分5若しくは区分6に該当する者等の割合が100分の60以上である場合に、送迎を利用する者全員について加算される。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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