指定基準・報酬関連

通所サービス等の送迎加算について
本県においては、基準該当事業所についても基金事業により助成を行ってきたところであるが、基準該当事業所が実施する送迎について、送迎加算を算定できるか。

投稿日:2012年6月27日 更新日:

【2012年(平成24年)6月27日】

今回の改定で創設した送迎加算(原則として27単位)は、基金事業により助成が行われてきたものについて、引き続き事業者が送迎を実施することで、利用者がサービスを利用しやすくすることを目的として報酬に取り込んだものである。加算の適用においては、各都道府県において基金事業で対象として認められていたものは加算の対象として認めることを基本的考え方としている。

今回の改定で創設した送迎加算は原則として指定障害福祉サービス事業所において行われる送迎に対して算定を行うものであるが、上記の基本的考え方に照らし、基準該当事業所が実施する送迎であっても、基金事業において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施される送迎については、加算の対象とすることができる。

なお、基金事業により、みなし基準該当児童デイサービス事業所において行われる送迎についても助成を行ってきた場合にあっては、上記の基本的考え方を踏まえ、基準該当児童発達支援事業所又は基準該当放課後等デイサービス事業所が実施する送迎について、送迎加算(54単位)が算定できる取扱いとする。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年6月27日)」の送付について

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