指定基準・報酬関連

通所サービス等の送迎加算について
日中活動サービス事業所から短期入所事業所、短期入所事業所から日中活動サービス事業所へ送迎を実施した場合、送迎加算を算定できるか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

原則として、居宅と短期入所事業所との間の送迎を実施した場合に算定できるが、通所サービス等利用促進事業において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施している場合については、算定できる。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
新規に同一敷地内において、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援(利用定員5人)と重症心身障害児以外の障害児を通わせる放課後等デイサービス(利用定員10人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 上記の場合は、多機能型事業所として取扱うことになり、原則として、当該多機能型事業所として実施する複数のサービスの利用定員の合計数に応じて算定する。 ただし、多機能 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
平成24年度から新たに障害福祉サービス事業所等を開設する場合も加 算の算定は可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 新規事業所についても、加算算定は可能である。この場合においては、福祉・介護職員処遇改善計画書の賃金改善額は賃金のうち加算の収入を充当する部分を明確にすることが必要 …

no image

今回の「就労支援等の事業の会計処理の基準」では、就労支援事業会計処理基準に定めない事項については、一般に公正妥当と認められる会計の基準に従うものとするとあるが、一般に公正妥当と認められる会計の基準とは何を指すのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 「一般に公正妥当と認められる会計の基準」とは、一般的な定義を申しあげれば、各種の法人の会計実務の中から、一般に公正妥当と認められたところを要約したものであって、 …

no image

相談支援
計画相談支援・障害児相談支援について
(特定事業所加算)
特定事業所加算の算定要件として、取扱件数が40件未満であることが追加されたが、特定事業所加算を新たに算定するための届出を行う際には、どの時点の取扱件数により判断することになるのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 届出提出月の6月間の実績を基に取扱件数が40件未満であるかどうかを判断することとなる。 例えば、平成30年6月から特定事業所加算を算定するためには、平成30年5 …

no image

就労支援事業会計処理基準に移行した場合、他の社会福祉事業に係る会計単位の資金収支決算内訳表や事業活動収支内訳表等と合算できるか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 会計単位を分ける必要があるため、合算したものだけで経理処理することはできませんが、会計単位ごとに計算書類を作成された上、法人の総計を作成することは …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP