指定基準・報酬関連

通所サービス等の送迎加算について
日中活動サービス事業所から短期入所事業所、短期入所事業所から日中活動サービス事業所へ送迎を実施した場合、送迎加算を算定できるか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

原則として、居宅と短期入所事業所との間の送迎を実施した場合に算定できるが、通所サービス等利用促進事業において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施している場合については、算定できる。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
介護給付費単位数表第15の14の注に規定する目標工賃達成指導員について、就労継続支援B型における福祉専門職員配置等加算を算定する際の職業指導員又は生活支援員に含まれるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 目標工賃達成指導員については、あくまで目標工賃を達成するための配置となるので、職業指導員又は生活支援員としては考えない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月 …

no image

(緊急短期入所受入加算)居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により受け入れた場合 に算定できるとあるが、どの様な場合に算定できるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 やむを得ない理由により、急な利用を受け入れた場合に算定できるものであり、家族の旅行等で緊急性が認められない利用については、例え当日に連絡があった場合であっても算定 …

no image

(障害児施設関係)
【措置費との関係】
看護師配置加算、心理担当職員加算については、措置費でも設けられるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 貴見のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
管理者、サービス管理責任者と兼務を行っている生活支援員等については、「直接処遇職員として常勤で配置されている従業者」としてカウントしてよいのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 管理者に関しては、人員配置基準上、支障のない範囲内において直接処遇職員との同時並行的兼務が可能とされているため、直接処遇職員の業務を行う時間が常勤の従業者が勤務 …

no image

(訪問による自立訓練⑥)同一日で異なる時間帯に、訪問による自立訓練を複数回算定することは可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 同一日に訪問による自立訓練を複数回算定することはできない。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月3 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP