【2012年(平成24)4月26日】
原則として、居宅と短期入所事業所との間の送迎を実施した場合に算定できるが、通所サービス等利用促進事業において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施している場合については、算定できる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
原則として、居宅と短期入所事業所との間の送迎を実施した場合に算定できるが、通所サービス等利用促進事業において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施している場合については、算定できる。
関連記事
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員の資質向上の支援に関する計画には、具体的にどのような内容が必要か。
【2012年(平成24)4月26日】 当該計画については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針や事業者が求める福祉・介護職員像及び福祉・介護職員のキャリア志向に応じて適切に設定されたい。 また、 …
(重度障害者支援加算②)支援計画シート等を作成する者と実際に支援を行う者は同一人であってもよいか。
【2015年(平成27)3月31日】 差し支えない。 ただし、個別の支援の評価については、1日4時間程度の支援を行う者を配置する必要があり、支援計画シート等の作成に要する時間はその時間には含まれないこ …
【2012年(平成24)4月26日】 同一敷地内において複数の事業所が一又は複数の障害児通所支援を実施する場合については、一の事業所又は多機能型事業所として取扱う。 多機能型事業所の場合の基本報酬につ …
(入院中の提供の算定について)
重度訪問介護を病院等への入院時に利用するに当たり、あらかじめ利用者から申請や手続等が必要か。
【2019年(平成31年)4月4日】 入院については計画的なものから緊急的なものまで様々な形態が想定されるため、事前の申請や手続き等は不要である。 ただし、病院等に入院中には、重度訪問介護により具体的 …
ホームページ等を通じた見える化については、障害福祉サービス等事業所検索サイトを活用しないことも可能か。
【2019年(令和元年)5月17日】 事業所において、ホームページを有する場合、そのホームページを活用し、 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況 賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容 …