指定基準・報酬関連

設備等整備積立金の対象としての就労支援事業資産とは、どのような設備(固定資産)が対象となるのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

  • 社会福祉法人会計基準においては、耐用年数が1年以上、かつ、取得価格10万円以上の資産を減価償却資産としているところです。
  • しかしながら、就労支援事業の本来の目的は、より多くの工賃・賃金を支払うことであり、積立金の積み立ては、あくまでも将来にわ たる安定的な工賃の支給、安定的かつ円滑な就労支援事業の継続の ために、いわば例外的に認めたところです。
  • したがって、上記減価償却資産の全てが設備等整備積立金の対象となると解するのではなく、最低でも5年以上は就労支援事業の用に供することができ、かつ、5年以上の積立によらなければ取得できない規模の額である資産とするべきと考えます。
  • ただし、例えばパソコン等は、単体では対象とはならないと考えるべきですが、1組の装置の一部であって装置1組としては上記の考えに合致するのであれば、装置としては対象となると考えます。

【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(就労定着支援体制加算②)年度途中で利用定員の変更があった場合はどう取り扱うのか。

【2015年(平成27)3月31日】 定員を年度途中に変更した場合、各月の利用定員を足して得た数を12で除して得た数を利用定員とする。例えば、利用定員が20人の事業所において、前年度の7月から利用定員 …

no image

施設入所支援において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算と入院時支 援特別加算はどのように算定するのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月8日を限度に算定可能である。 一方 …

no image

通所サービス等の送迎加算について
厚生労働大臣が定める送迎については、「1回の送迎につき、平均10人以上(ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、1回の送迎につき、平均的に定員の50/100以上)の利用者が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合」としているが、具体的にどのように算定するのか。

【2012年(平成24)4月26日】 障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業として行われてきた通所サービス等利用促進事業において都道府県で行われてきた基準の算定方法によるものとする。 【基本的 …

no image

(特定事業所加算②)相談支援給付費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなければならないこととされているが、その様式は示されるのか。

【2015年(平成27年)3月31日】 次の標準様式に従い、毎月作成し、5年間保存しなければならない。 【出典】厚生労働省HP 平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(看護職員加配加算①)
医療的ケア児が当日欠席しても、看護職員を配置したならば、常勤換算の時間に含めて良いか。

【2018年(平成30年)5月23日】 差し支えない。 なお、医療的ケア児の前年度の延べ利用人数の算出にあたっては、欠席した日は除外する。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP