指定基準・報酬関連

複数の共同生活住居を有する指定共同生活介護事業所の場合に、小規模事業加算の算定要件の「共同生活住居ごとに専任で世話人を配置する」とは、具体的にどのように判断すればよいか。

投稿日:2006年11月13日 更新日:

【2006年(平成18年)11月13日】

1.小規模事業加算については、次の①及び②を満たす場合に限り、算定できるものとする。

① 指定共同生活介護事業所に配置される世話人の員数が、常勤換算方法により、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)の規定に基づき配置すべき員数を超えていること。

② 指定共同生活介護事業所に配置される世話人のうち、加算の算定対象となる共同生活住居ごとに、共同生活住居内に居住する利用者の心身の状況を把握し、適切な相談及び助言を行う担当者が決められていること。
この場合、1人の世話人が担当することができる共同生活住居は1つまでとすること。

2.なお、小規模事業加算を算定する場合であっても1人の世話人が担当する共同生活住居以外の共同生活住居において従事することは差し支えないが、この場合、利用者の心身の状況を適切に把握し、継続性を重視したサービス提供を行う観点から、当該世話人の勤務時間の過半について、自らの担当する共同生活住居に従事している必要がある。


【出典】厚生労働省HP
介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【地域生活移行個別支援特別加算】
刑務所からの出所者で「これに準ずる者」は、市町村が認定するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 詳細の要件は通知に列挙する予定。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

短期入所(併設型・空床利用型)については、どのような場合に特定加算(Ⅰ)を算定できるのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 本体施設において、福祉専門職員配置等加算が算定されていれば、可能である。 【参考】厚生労働省 (記入例)障害福祉サービス等処遇改善計画書 及び施設・事業所別個表 …

no image

新体系事業において、定員を超過して受け入れている場合、当該 月毎の利用実績に応じて職員を配置しなければならないのか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.配置職員数は、新たに事業を開始した事業者等を除き、「前年度の 利用者」の数によって決まるものであり、「その月ごとの利用実績」 に基づくものではなく、また、 …

no image

入院時支援特別加算の算定要件として、「当該事業所の従業者が、個別支援計画に基づき、利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行うこと」となっているが、当該従業者が病院又は診療所を訪問する時期について、当該利用者の入院日及び退院日も含まれると解してよろしいか。

【2007年(平成19年)2月16日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.2)について

no image

(申請期日・申請手続き②)従来の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)については、改正 後には、それぞれ(Ⅱ)~(Ⅳ)となるが、既存の届出内容に変更点が ない場合であっても、介護給付費等の算定に係る体制状況一覧の届出は必須か。

【2015年(平成27)4月30日】 介護給付費等の算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要になるが、各自治体の判断において対応が可能であれば、届出書は不要として差し支え …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP