【2007年(平成19年)12月19日】
1.原則として、複数回に分かれてサービス提供されても、1回のみしか報酬を算定できない。
2.ただし、行動援護計画において、やむを得ない事情により複数回に分けてサービスを提供しなければならない場合は、通算し算定して差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年12月19日 更新日:
【2007年(平成19年)12月19日】
1.原則として、複数回に分かれてサービス提供されても、1回のみしか報酬を算定できない。
2.ただし、行動援護計画において、やむを得ない事情により複数回に分けてサービスを提供しなければならない場合は、通算し算定して差し支えない。
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