指定基準・報酬関連

行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分か れてサービス提供される場合はどのように算定されるのか。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

1.原則として、複数回に分かれてサービス提供されても、1回のみしか報酬を算定できない。

2.ただし、行動援護計画において、やむを得ない事情により複数回に分けてサービスを提供しなければならない場合は、通算し算定して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について(その他)
障害児通所支援の支給量の上限はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 障害児の心身の状態、介護を行う者(保護者)の状況や障害児通所支援の利用に関する意向等を勘案し、1月当たり必要な日数とされたい。 【出典】厚生労働省HP 「平成24 …

no image

(加算等の届出)加算に係る届出については、毎月15日までに行わなければ翌月から算 定できないが、制度改正の影響により届出が間に合わなかった場合の特 例はあるのか。また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」についても、特例の措置はあるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 平成27年4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにも関わらず、届出が間に合わないといった場合については、平成27年4月中に届出が受理された …

no image

「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」の第2の4「その他の事項(1)のイ」にある「当該指定障害者支援施設等の健全な運営に必要な額以上の収支差額が生じないよう」には何を意味するのか。次期会計への繰越金が可能の意か。そうだとすると、どの位の金額が妥当な範囲か。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 社会福祉法人が指定障害者支援施設等を運営している場合、契約制度によることとなってはいるものの、課税免除等の公的助成を受けている高い公益性を踏まえ、 …

no image

平均改善額の計算にあたり、母集団に含めることができる職員の範囲はどこまでか。

【2019年(令和元年)5月17日】 賃金改善を行う職員に加え、賃金改善を行わない職員についても、平均改善額の計算を行うにあたり職員の範囲に含めることとなる。 【出典】厚生労働省HP 「2019年度障 …

no image

平成20年3月以前より入院又は外泊を行っている利用者について、当該入院等が4月以降も継続している場合、長期入院等支援加算、長期入院時支援特別加算 及び長期帰宅時支援加算を算定することは可能か。

【2008年(平成20年)4月10日】 平成20年3月以前のどの時期から入院等を行っているかに関わらず、入院等を継続している限り、4月、5月及び6月につき、算定することができる。 (例1)入院期間平成 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP