指定基準・報酬関連

自立訓練(生活訓練)事業所において、自立訓練(生活訓練) の一環として行われた活動によって、結果として剰余金が発生した 場合、当該利用者に対し分配することは可能か。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

1.自立訓練(生活訓練)は、自立した日常生活又は社会生活ができる
よう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行うこととし
ているところ。
2.自立訓練(生活訓練)の一環として行われた活動において、結果と
して剰余金が発生した場合、当該利用者に対し分配することも可能で
ある。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

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