指定基準・報酬関連

自立生活支援加算について、福祉ホームや通勤寮等のグループホーム以外の施設から10月以降グループホーム等へ転換した場合であ っても、当該施設としての過去2年間の単身生活等への移行実績を考慮してよいか。

投稿日:2006年11月13日 更新日:

【2006年(平成18年)11月13日】

通勤寮、福祉ホーム及び精神障害者生活訓練施設等がグループホーム等へ転換した場合の自立生活支援加算の取扱いについては、当該施設としての過去2年間の単身生活等への移行実績を考慮した上で、この加算の算定要件を満たすか否かを判断して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について

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