【2018年(平成30年)5月23日】
[修正前]
(答)
自立生活援助事業所の従業者が、相談支援事業所の従業者の職務を兼務する場合は、業務に支障がない場合として認めることとしている。
また、相談支援事業所の特定事業所加算は、相談支援専門員が常勤・専従であること等が要件となっているが、相談支援事業所に併設する自立生活援助事業所については、兼務しても差し支えないこととする。
[修正後]
(答)
自立生活援助事業所の従業者が、相談支援事業所の従業者の職務を兼務する場合は、業務に支障がない場合として認めることとしている。
また、相談支援事業所の特定事業所加算は、相談支援専門員が常勤・専従であること等が要件となっているが、相談支援事業所に併設する自立生活援助事業所については、兼務しても差し支えないこととする。
なお、相談支援事業所の特定事業所加算を算定するにあたり、当該兼務職員の配置を含めて算定要件を満たしている場合には、自立生活援助の福祉専門職員配置等加算の算定要件には、当該兼務職員を含められないことに留意すること。