【2019年(令和元年)5月17日】
「勤続 10 年の考え方」については、
- 勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算する
- すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする
など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2019年5月17日 更新日:
【2019年(令和元年)5月17日】
「勤続 10 年の考え方」については、
など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。
関連記事
【2018年(平成30年)12月17日】 障害基礎年金1級受給者の割合の算定については、前年度における「障害基礎年金1級受給者の利用者延べ人数」を「利用者延べ人数」で除して計算することとなるが、「障害 …
【2019年(令和元年)7月29日】 今般の特定加算については、年度途中から開始するものであり、給与体系等の見直しの時期が、年に1回である事業所等において、既に年度当初に今回の特定加算の配分ルールを満 …
「工賃変動積立金」の各年度の積立上限額及び積立限度額にいう「平均工賃」は、どの様に算出すればよいのか。
【2007年(平成19年)5月30日】 過去3年についてはNo.48の回答のとおりですし、「工賃」については上記No.54の回答のとおりです。 したがって、平均工賃については、積立を行おうとする当該年 …
(就労継続支援A型)
【重度者支援体制加算】
「障害基礎年金1級を受給する利用者」の算定について、取扱いを教えてほしい
【2009年(平成21年)4月1日】 平成20年障障発0328002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の …