指定基準・報酬関連

経過措置により新たな事業体系に移行しない法人や施設の場合で就労支援事業会計処理基準を適用した場合、まだ新体系事業に移行していないので、事業区分を「○○事業」「△△事業」と区分できないのではないか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

事業区分の中の「○○事業」「△△事業」は、クリーニングやパン製造等の各事業のことを指しておりまして、従来の「授産施設会計基準」においても「○○事業収入」・「△△事業収入」、「○○事業支出」・「△△事業支出」といった勘定科目を設けて会計処理することとしていましたので、本基準に示すとおり区分することは可能であって、むしろキチンと区分しなければならないと考えます。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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