指定基準・報酬関連

積立金は、事業ごとに計算するとされているが、その事業とは何か。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

工賃変動積立金及び設備等整備積立金は、各事業ごとに計算して積み立てていただくこととしているところですが、その場合の事業とは、具体的には事業所ごと(経理区分)、かつ、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、及び「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用する生活介護の生産活動の各事業ごと(事業区分)に、その所要額計算の上、計上していただくこととなります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
新任従業者の要件として、「採用からおよそ6か月を経過した従業者は除く。」と示されているが、以前に別の事業所で重度訪問介護に従事していた期間も含むのか。

【2019年(平成31年)4月4日】 含まない。当該事業所に採用されて以降の期間で判断する。 【出典】厚生労働省 障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年4月4日)の送付

no image

食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して 食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者から徴収してもよいか。

【2015年(平成27年)3月31日】 「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針」(平成18年厚生労働省告示第545号)に規定されているとおり、低所得者か …

no image

(緊急短期入所体制確保加算)加算の算定に当たっては過去3月間の受入実績が求められていたが、 今回の改定により、空床を確保している事業所については過去の受入実 績に関係なく加算を算定できると考えてよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【基本報酬】
世話人を5:1の人員配置で届け出ている一体型事業所において、共同生活介護は4:1の報酬単価、共同生活援助は6:1の報酬単価を算定することは可能か。

【2009年(平成21年)4月30日】 一体型事業所においては、指定基準において共同生活介護と共同生活援助を1つの事業所であるとみなして人員配置をすることとしているため、本ケースにおいても、5:1とし …

no image

現在は、障害のない生活保護者の措置はありませんが、今後このような方が通所された場合は会計処理は別個とするのか?
現在、職員給料等を区別(区分け)することは難しい。特例(訓練等給付費と措置費の両方が発生した場合の処置)が必要ではないか。

【2007年(平成19年)5月30日】 障害のない方の受け入れには一定の条件があると思われますが、その場合にも、経理を区分して会計処理していただく必要があります。 その場合、人件費などの共通する経費に …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP