【2019年(令和元年)5月17日】
福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、
- 現行の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
- 福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
- 福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
を満たす事業所が取得できることから、勤続10年以上の介護福祉士等がいない場合であっても取得可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2019年5月17日 更新日:
【2019年(令和元年)5月17日】
福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、
を満たす事業所が取得できることから、勤続10年以上の介護福祉士等がいない場合であっても取得可能である。
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