指定基準・報酬関連

福祉・介護職員等特定処遇改善加算は、勤続10年以上の介護福祉士等がいなければ取得できないのか。

投稿日:2019年5月17日 更新日:

【2019年(令和元年)5月17日】

福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、

  • 現行の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
  • 福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
  • 福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

を満たす事業所が取得できることから、勤続10年以上の介護福祉士等がいない場合であっても取得可能である。


【出典】厚生労働省HP
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)」等の送付について

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