指定基準・報酬関連

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧及び障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧における福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算は、期日までに提出は必要か。また、必要な添付書類はなにか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

福祉・介護職員処遇改善加算については、平成24年当初の特例を設けており、福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けている事業所については、加算を算定する事業所とみなすため、介護給付費等の算定に係る体制状況一覧及び障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧における福祉・介護職員処遇改善加算の部分については、記載を省略しても差し支えないが、福祉・介護職員処遇改善特別加算については、新たに届出が必要となる。

また、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧等における福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する添付書類については、福祉・介護職員処遇改善計画書等の届出を持って添付書類とすることとし、福祉・介護職員処遇改善計画書を複数事業所でまとめて作成している場合についても、それぞれの事業所ごとに資料を添付する必要はない。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
多機能型として実施する場合、サービスごとに利用定員を設定しなければならないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 多機能型事業所として実施する複数のサービスごとに定員を設定することが困難である場合は、複数のサービスの合計の利用定員で設定することができるものとする。 なお、多機 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の定めには、最低限、どのような内容が必要か。

【2012年(平成24)4月26日】 職責や職務内容等については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針等に基づいて設定することが必要である。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービ …

no image

(就労移行支援・就労継続支援における基本報酬の区分)就労移行支援や就労継続支援の指定を新たに受けた場合には、前年度の 実績がないため、基本報酬の算定区分は報酬告示において、それぞれ決ま ってくるが、就労移行支援や就労継続支援を多機能型事業所として実施し ていた場合であって、就労移行支援や就労継続支援を分離して他の場所で 新規に指定を受けた場合、多機能型事業所として実施していた際の実績を引き継いで基本報酬を算定させるべきか。

【2018年(平成30年)12月17日】 多機能型事業所として実施していた就労移行支援や就労継続支援を分離して、別の場所で実施する場合には、新規指定の取扱いとなるが、以下の①から③について、いずれも満 …

no image

実績報告に当たって、積算の根拠となる資料は「求められた場合には、提出できるようにしておく」とあるが、予め提出を求めても差し支えないか。

【2019年(令和元年)5月17日】 今後、見込まれる厳しい人材不足の中、障害福祉サービス事業所等の事務負担・文書量の大幅な削減が求められている。 過去の経緯等を踏まえ、特定の事業所に個別に添付書類の …

no image

平成20年1月31日付け事務連絡「障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の留意事項について」 において、短期入所と日中活動系サービスを同一日に同一法人が提 供した場合の取扱いについて、「平成20年4月より、これに適切に対応するための措置を別途講じることとしている」とされている が、具体的にどのような取扱いとなるのか。

【2008年(平成18年)3月31日】 1.短期入所と日中活動系サービスを同一日に算定する取扱いについては、短期入所の報酬が、日中も含めて1日当たりの支援に必要な経費を包括的に評価していることから、真 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP