指定基準・報酬関連

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
加算算定時に1単位未満の端数が生じた場合、どのように取扱うのか。
また同様に、利用者負担の1円未満はどのように取扱うのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

通常の報酬における単位の計算と同様に、一単位未満の端数を四捨五入し、現行の他の加算と同様になる。また、利用者負担についても現行の他の加算と同様に、福祉・介護職員処遇改善加算額から報酬請求額を減じた額となる(福祉・介護職員処遇改善特別加算についても同様)。

※ なお、報酬請求額は、1円未満の端数切り捨てにより算定する。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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