【2012年(平成24)4月26日】
平成24年当初の特例については、福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けている事業所については、平成24年4月1日から下記の加算を算定する事業所とみなすこととなる。ただし、平成24年5月末日までに届出に関する書類を指定権者に提出する必要がある。
また、加算の要件を助成金の時と変更する場合や新規に加算を取得する場合は、新規の届出が必要になり、加算の取得を辞退する場合は、その旨の届出が必要である。
福祉・介護職員処遇改善事業による助成金 福祉・介護職員処遇改善加算
100% ⇒ 加算(Ⅰ)
90% ⇒ 加算(Ⅱ)
80% ⇒ 加算(Ⅲ)