指定基準・報酬関連

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
平成24年当初の特例で福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けていた事業所は、福祉・介護職員処遇改善加算ではどの様にみなされるのか。
福祉・介護職員処遇改善事業による助成金と要件を変更する場合や加算の取得を辞退する場合はどの様な手続きが必要か。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

平成24年当初の特例については、福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けている事業所については、平成24年4月1日から下記の加算を算定する事業所とみなすこととなる。ただし、平成24年5月末日までに届出に関する書類を指定権者に提出する必要がある。

また、加算の要件を助成金の時と変更する場合や新規に加算を取得する場合は、新規の届出が必要になり、加算の取得を辞退する場合は、その旨の届出が必要である。

福祉・介護職員処遇改善事業による助成金    福祉・介護職員処遇改善加算
100%                ⇒                    加算(Ⅰ)
90%                  ⇒                    加算(Ⅱ)
80%                  ⇒                    加算(Ⅲ)


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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