指定基準・報酬関連

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
基金事業と同様に、賃金改善は常勤、非常勤等を問わず、また、一部の福祉・介護職員を対象としないことは可能か。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算による収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の福祉・介護職員を対象としないことは可能である。
また、福祉・介護職員処遇改善加算も同様である。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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