指定基準・報酬関連

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書を単独事業所で作成する場合や同一県内の複数事業所を一括で作成する場合など、どの様式で届け出ればよいか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

福祉・介護職員処遇改善計画書は全ての事業所で作成(複数事業所を一括で作成可能)する必要があり、複数事業所を一括で作成する場合、事業所の一覧(添付資料1)、都道府県状況一覧(添付資料2)、市町村状況一覧(添付資料3)を添付することとしている。

単独の事業所で福祉・介護職員処遇改善計画書を作成する場合は、添付書類は必要なく、同一県内の複数事業所を一括で作成する場合は、事業所一覧(添付資料1)と市町村状況一覧(添付資料3)が添付資料として必要になる。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

生活介護・短期入所
短期入所について
【訂正】
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月 30日)」の問2(書類の省略)の(*)については、以下のとおり修正する。

【2018年(平成30年)5月23日】 [修正前] (*)地域密着型通所介護事業所が共生型障害福祉サービスの指定を申請する場合の指定申請先は市町村であるが、申請書又は書類の提出は、地域密着型通所介護事 …

no image

(地域定着支援の利用者)居宅において家族と同居している障害者のうち、当該家族等が障害、疾 病等のため緊急時の支援が見込めない状況にある者も利用対象となるが、 「障害、疾病等」の「等」とは具体的に何が想定されるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 例えば、家族等が高齢であったり就労している場合や、利用者の障害特性に起因した理由により家族等に対して他害行為を行うなど、当該利用者への緊急時の支援が困難な場合が想 …

no image

「役職者を除く全産業平均賃金(440万円)」とはどのような意味か。440万円を判断するにあたり、役職者は抜いて判断する必要があるのか。

【2019年(令和元年)7月29日】 特定加算の趣旨は、リーダー級の障害福祉人材について他産業と遜色ない賃金水準を目指すものであり、その具体的な水準として、役職者を除く全産業平均の賃金である年額440 …

no image

職場環境等要件について、現行の福祉・介護職員処遇改善加算の要件を満たすものとして実施している取組とは別の取組を実施する必要があるのか。

【2019年(令和元年)5月17日】 福祉・介護職員等特定処遇改善加算における職場環境等要件については、職場環境等の改善が行われることを担保し、一層推進する観点から、複数の取組を行っていることとし、具 …

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「常勤(週32時間以上の者)の従業者 によるサービス提供時間の占める割合」の常勤はどのような範囲の従業者をいうのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 サービス提供時間に含まれるすべての常勤の従業者が対象となる。 例えば、居宅介護及び重度訪問介護のサービスを提供している事業所において、居宅介護事業所の「常勤の従 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP