指定基準・報酬関連

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
通常、加算は実施した翌月以降に請求することとなる、4月から加算を算定しようとする場合、3月中には福祉・介護職員処遇改善計画書を作成して従業員に周知しなければならないが、期間が短く対応ができないのではないか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

平成24年度に助成金の承認を受けていた障害福祉サービス事業所等については、当該承認をもって、加算の算定要件を満たしたものとみなし、平成24年5月末までに、福祉・介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を都道府県知事等に届出をすることで算定を可能とする経過措置を設定した。
従って、この間に福祉・介護職員処遇改善計画書を作成し、都道府県知事等に届け出ることが必要である。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(強度行動障害児支援加算)
対象となる従業者には常勤の要件はないか。

【2018年(平成30年)5月23日】 施設として配置し、支援する日にいればよい。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5 …

no image

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「熟練した従業者の同行による研修」の熟練した従業者とはどのような従業者を想定しているのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 新規に採用した従業者に対する適切な指導が必要であることから、サービス提供責任者又はサービス提供責任者と同等と認められる従業者(当該利用者の障害特性を理解し、適切 …

no image

(重度障害者支援加算(Ⅱ)②)重度障害者支援加算(Ⅱ)の要件として、
① 基礎研修修了者1人につき、強度行動障害の者5人まで算定できる。
② 基礎研修修了者の配置については4時間程度配置する。
とあるが、具体的な取扱い如何。

【2015年(平成27)4月30日】 「厚生労働大臣が定める施設基準」にあるとおり、人員基準及び人員配置体制加算により求められる人員に加えて、従事者を少なくとも1名追加で配置することが必要となる。 な …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
平成24年度から新たに障害福祉サービス事業所等を開設する場合も加 算の算定は可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 新規事業所についても、加算算定は可能である。この場合においては、福祉・介護職員処遇改善計画書の賃金改善額は賃金のうち加算の収入を充当する部分を明確にすることが必要 …

no image

(重度障害者支援加算⑤)研修を修了した生活支援員が支援を行っていない日であっても、事業所 として要件を満たしていれば加算の算定は可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP