指定基準・報酬関連

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

サービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、事業の継続が著しく困難であると認められるなどの理由がある場合には、適切に労使の合意を得た上で、賃金水準を見直すこともやむを得ない。

また、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に応じて変動することを妨げるものではないが、本加算に係る賃金改善は、こうした変動と明確に区分されている必要がある。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【共通事項】
障害児支援と障害福祉サービスを一体的に行う場合、会計については、事業ごとに区分しなければならないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 会計については、以下のとおりとする。 ・ 原則的な方法 指定基準において当該事業の会計とその他の事業の会計を区分することが定められている事業ごとに区分する。ただし …

no image

宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ②)
平成24年度以前から宿泊型自立訓練を利用している者については、平成24年4月1日までの間に標準利用期間が3年間と認められるか否かを各市町村において判断する必要があるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 平成24年度以前から宿泊型自立訓練を利用している者のうち平成24年4月1日時点で利用期間が2年を超過していない者については、適用される標準利用期間にかかわらず基本 …

no image

就労支援事業会計処理基準に移行した場合でも、他の社会福祉事業に係る会計単位(入所更生施設)等の資金収支決算内訳表や事業活動収支内訳表等とは合算してはいけないのでしょうか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労支援事業とその他の事業では、会計単位が異なることとなるため、これを合算することはできません。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の事業の会計処 …

no image

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
訪問系サービス事業者において、特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担額も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 加算を取得した上で、利用者間に加算の適否の差を付けることは、利用者間の不合理な負担の差を是認することにつながりかねないと考えられるので認められない。 したがって …

no image

「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」の第2の4「その他の事項(1)のイ」にある「当該指定障害者支援施設等の健全な運営に必要な額以上の収支差額が生じないよう」には何を意味するのか。次期会計への繰越金が可能の意か。そうだとすると、どの位の金額が妥当な範囲か。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 社会福祉法人が指定障害者支援施設等を運営している場合、契約制度によることとなってはいるものの、課税免除等の公的助成を受けている高い公益性を踏まえ、 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP