【2012年(平成24)4月26日】
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、福祉・介護職員処遇改善計画書は毎年提出する必要があるが、既に提出された計画書添付書類については、その内容に変更(加算取得に影響のない軽微な変更を含む)がない場合は、その提出を省略させることができる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、福祉・介護職員処遇改善計画書は毎年提出する必要があるが、既に提出された計画書添付書類については、その内容に変更(加算取得に影響のない軽微な変更を含む)がない場合は、その提出を省略させることができる。
関連記事
(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(特別重度支援加算)
利用者が特別重度支援加算の対象か否かについては、受給者証への記載が必要か。
【2012年(平成24)4月26日】 受給者証への記載は必要ない。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について
【2020年(令和2年)3月31日】 見える化要件について、加算の申請時に既に情報公表システムの特定加算に関する項目を入力し、指定権者へ承認依頼を行っている事業所は、「障害福祉サービス等情報公表検索サ …
【2009年(平成21年)3月12日】 栄養士又は管理栄養士については、当該施設に配置されていることとする(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律 …
夜間支援体制加算及び小規模事業夜間支援体制加算について、2つの共同生活住居(A住居:利用者4人、B住居:利用者5人)を有するケアホーム事業所であって、次に該当する場合に、どのように算定すればよいか。
【2007年(平成19年)2月16日】 ご指摘の場合については、以下のとおり取り扱うこととされたい。 (1)平成18年4月1日以前から夜間支援体制を確保しており、共同生活住居ごとに夜間支援従事者を配置 …