【2012年(平成24)4月26日】
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、福祉・介護職員処遇改善実績報告書を提出する。
例:加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払となるため、2か月後の7月末となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、福祉・介護職員処遇改善実績報告書を提出する。
例:加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払となるため、2か月後の7月末となる。
関連記事
【2015年(平成27)4月30日】 介護給付費等の算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要になるが、各自治体の判断において対応が可能であれば、届出書は不要として差し支え …
(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
障害者支援施設の入所者がケアホームを体験利用中に、日中活動系サービスを利用することはできるか。
【2009年(平成21年)4月1日】 障害者支援施設の入所者が体験利用を行う場合、通常のケアホーム入居中と同様、日中活動系サービスを利用することができる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日 …
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 積立金の積立限度額の範囲内であれば、何回積み立てて頂いても構いませんが、各年度の積立額は、各年度において積み立てることが出来る積立限度額の範囲内で …
【2009年(平成21年)4月30日】 夜間防災体制加算は、共同生活援助の利用者について算定するものであり、一体型事業所における共同生活介護の利用者については算定しない。 例の場合は、利用者の数を7名 …