【2012年(平成24)4月26日】
福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善実施期間における賃金改善に要する額(当該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)が、加算の総額を上回ることとしている。
その「賃金改善」については、賃金改善実施期間における賃金水準を以下の賃金水準と比較した場合の改善分をいう。
- 福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けていた事業所については、平成23年度の賃金水準から助成金による改善を行っていた部分を除いた水準(ただし、平成25年度以降に新たに加算を算定する場合は、前年度の賃金水準)。
- 福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けていなかった事業所については、加算を算定する年度の前年度の賃金水準。
したがって、例えば、
- 手当等により賃金改善を実施する場合に、特段の事情なく基本給を平成23年度より切り下げる。
- 基本給により賃金改善を実施する場合に、業績連動ではないその他の手当等を平成 23 年度より引き下げる。
などの場合は、賃金改善と認められない。
また、福祉・介護職員処遇改善特別加算についても同様である。